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参考資料1_薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ とりまとめ (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36868.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第1回 12/25)《厚生労働省》
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第2 薬剤師や薬局をめぐる状況と課題
1.現状
○ 現在、国内には約 6.1 万の薬局があり 2、そこに約 19 万人の薬剤師が従事し
ている。また、病院と診療所に従事する薬剤師は、それぞれ約 5.6 万人、約 0.6
万人である 3。我が国における薬剤師全体の数に目を向けると、人口 10 万人あ
たり約 190 人であり、医療システムの違いなどから単純な比較はできないもの
の、OECD加盟国の中で最も多い 4。
○ また、現在の薬局は、店舗あたりの薬剤師数が1人又は2人の小規模な薬局
が多く 5、立地別に見ると、診療所や病院の近辺の薬局、いわゆる門前薬局の割
合が多い 6。加えて、多店舗を経営する薬局の割合は増加傾向にある 7。
2.患者のための薬局ビジョンへの対応状況
○ 薬局薬剤師の業務については、平成 27 年に厚生労働省が作成した「患者のた
めの薬局ビジョン」
(以下「薬局ビジョン」という。)で考え方が示されている。
薬局ビジョンにおいては、今後の医薬分業のあり方として、地域包括ケアシス
テムの中で服薬情報の一元的・継続的な把握や在宅での対応を含む薬学的管
理・指導等の機能を果たすことができる「かかりつけ薬剤師・薬局」を定義し、
その普及を図ることにより対人業務の強化や医療機関等との地域連携等を実
現することとしてきた。
○ 薬局ビジョンにおいては、「2025 年までに、すべての薬局がかかりつけ薬局
としての機能を持つことを目指す。」という目標が掲げられており、モデル事業
の実施 8、令和元年の薬機法改正 9(認定薬局制度、調剤後の継続的な服薬指導や
服薬状況等の把握の義務化)、診療報酬改定 10等における対応等、目標達成のた
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4

令和2年度衛生行政報告例(厚生労働省)
令和2年医師・歯科医師・薬剤師統計(厚生労働省)

Health at a Glance 2021(OECD)

5

例えば、薬局に勤務する薬剤師数として、1人が約 20%、1.1~2人が約 33%という報
告がある(薬局の機能に係る実態調査(令和2年度厚生労働省保険局医療課委託調査))
(令和3年7月 14 日中央社会保険医療協議会総会 資料5)。
6
例えば、診療所の近辺が約6割、病院の近辺が約2割、その他(面薬局等)が約1割と
いう報告がある(薬局の機能に係る実態調査 速報値(令和3年度厚生労働省保険局医療
課委託調査))(令和3年 11 月 26 日中央社会保険医療協議会総会 資料3)。
7
例えば、経営する薬局の数について、20 店舗以上が約 39%、約6~19 店舗が約 18%、2
~5 店舗が約 28%、1店舗が約 15%という報告がある(第 23 回医療経済実態調査(中央社
会保険医療協議会))。
8
かかりつけ薬剤師・薬局の普及に関するモデル事業(平成 29 年度~令和元年度)
9
令和元年の薬機法改正(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す
る法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第 63 号))により、認定薬局として地域連
携薬局、専門医療機関連携薬局が位置づけられた。
10
例えば、かかりつけ薬剤師指導料、地域支援体制加算(かかりつけ薬剤師が機能を発揮
し、地域医療に貢献する薬局の体制等を評価)、服用薬剤調整支援料2(患者の服薬情報を
一元的に把握し、重複投薬等の有無の確認等を行った上で、処方医に重複投薬等の解消に
係る提案を行った場合を評価)などがある。

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