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参考資料1_薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ とりまとめ (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36868.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第1回 12/25)《厚生労働省》
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地域の小規模な薬局が不公正な競争にさらされるリスクなど)
が懸念されるとの意見があった。
・一方で、距離制限を設けた場合には、委託先の集約化や効率化が進まな
いことなどの理由により、外部委託サービスを提供する者が現れず、委
託を希望する薬局が外部委託できない地域が生じる懸念があるとの意
見があった。
・以上のことから、一定の距離制限を設けつつ、各地域で調剤業務の一部
外部委託が利用できるようにするという観点から、委託先は当面の間、
同一の三次医療圏内とする。
・外部委託が法令上実施可能となった後に、安全性、地域医療への影響、
外部委託の提供体制や提供実績(同一法人及び同一グループ内でない
薬局への外部委託の提供体制及び提供実績を含む。)、地域の薬局の意
見等の確認を行い、その結果を踏まえ、必要に応じて(ア)委託元及び
委託先の薬局の遵守事項、
(イ)委託元と委託先の距離制限について見
直しを行う。
ⅲ)安全性の確保等
・委託先の受託業務プロセスにおいて患者の医療安全が確保されるよう、
必要な基準を設ける必要がある。当該基準の検討においては、例えば、
EUのADDガイドライン *が参考になるとの意見があった。
* Automated Dose Dispensing: Guidelines on best practice for the
ADD process, and care safety of patients(2017 欧州評議会)。A
DD(異なる薬剤について自動化を含む手法により包装化すること)
について、委託先の運営(例:法的設計、従業員教育、医薬品管理)
等について考え方がまとめられている。
・当該基準の検討に当たっては、以下の点を考慮すべきである。
➢ 委託元及び委託先が手順書の整備や教育訓練を行うこと
➢ 適切な情報連携体制を構築、維持できること
➢ 委託元の指示の記録や、委託先での作業が確認できる記録(例え
ば、画像や動画での確認、調剤機器へのアクセスログ等)を残すこ

➢ 最終監査は委託元の薬局が実施すること
・委託先で調製された薬剤の確認の方法としては、委託先から送付され
た薬剤の実物により行う場合に加え、委託先から提供された画像等に
より行う場合が考えられる。
・最終監査後の患者への薬剤の交付は、委託元から交付(直接の手渡し
又は配送)する場合と、委託先から交付(配送)される場合が考えら
れる。どちらの交付方法によるかは、委託元の薬局が患者の医療安全
が確保される措置を講じた上で適切に判断する。
・厚生労働省及び自治体には、委託先の薬局に対して、通常の薬局業務
に対する監視指導の権限に加え、外部委託についても監視指導する権
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