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参考資料1_薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ とりまとめ (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36868.html |
出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第1回 12/25)《厚生労働省》 |
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②薬局が提供可能な薬剤師サービスの見える化
○ これまでに述べたとおり、かかりつけ薬剤師・薬局としての機能は全
ての薬局が持つべきものである。その上で、患者が自身に必要な薬剤師
サービスを選択できるために、厚生労働省は、各薬局がそれぞれ実施す
る特色のある薬剤師サービス(例えば、薬剤レビュー、認知症ケア、禁
煙支援、栄養サポート等)を見える化する必要がある。
○ 具体的な対応としては、薬局機能情報提供制度の活用や薬剤師サービ
スを適切に広告できるよう、一定程度のルールの検討や広告内容のリス
ト化が必要ではないかとの意見があった。
③敷地内薬局
○ 本ワーキンググループでは、規制改革実施計画(平成 27 年6月 30 日
閣議決定)に基づく保険薬局の構造規制の見直しが行われたこと 44によ
り近年増加している医療機関内の敷地内薬局について、主に①薬局機能、
②病院との関係性に関する論点の整理を行った。
○ 薬局機能については、病院の敷地内に立地していることから、当該病
院の処方箋への対応が中心であり、かかりつけ薬剤師・薬局としての機
能を持つとは考えにくく、その場合、地域の医療・介護関係者と連携し
た対応を行うという地域包括ケアの精神に逆行するとの意見が 多数あ
った。なお、病院の近くにある門前薬局についても、特定の医療機関の
処方箋に依存する場合はかかりつけ薬剤師・薬局の機能を持たないとい
う点では同様との意見があった。
○ 一方で、希少疾患やがんなどに対する高度な医療を提供する病院の敷
地内薬局の場合、高額な薬剤の調剤や高度な薬学管理等、地域の薬局で
は果たせない役割を持つ場合があるのではないかという意見や、ターミ
ナルケアや高度な薬学管理といった機能分化が必要な場合があるので
はないかという意見があった。
○ これに対し、敷地内薬局が地域の薬局では果たせない役割を持つとし
44
平成 27 年の「規制改革実施計画」(平成 27 年6月 30 日閣議決定)では、保険薬局の独
立性と患者の利便性向上の両立として、「医薬分業の本旨を推進する措置を講じる中で、患
者の薬局選択の自由を確保しつつ、患者の利便性に配慮する観点から、保険薬局と保険医
療機関の間で、患者が公道を介して行き来することを求め、また、その結果フェンスが設
置されるような現行の構造上の規制を改める。保険薬局と保険医療機関の間の経営上の独
立性を確保するための実効ある方策を講じる。」とされた。
「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」(昭和 32 年厚生省令第 16 号)において、保険
医療機関と保険薬局は、「一体的な構造」、「一体的な経営」であってはならないとされてい
る。厚生労働省は「一体的な構造」の解釈について、従前は公道等を介することを一律に
求めていたが、これを改め、原則、保険医療機関と保険薬局が同一敷地内にある形態も認
めることとした(ただし、保険医療機関の建物内に保険薬局があり、当該保険医療機関の
調剤書と同形態なものや、両者が専用通路で接続されている形態など、一定の認められな
い場合もある。)。
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○ これまでに述べたとおり、かかりつけ薬剤師・薬局としての機能は全
ての薬局が持つべきものである。その上で、患者が自身に必要な薬剤師
サービスを選択できるために、厚生労働省は、各薬局がそれぞれ実施す
る特色のある薬剤師サービス(例えば、薬剤レビュー、認知症ケア、禁
煙支援、栄養サポート等)を見える化する必要がある。
○ 具体的な対応としては、薬局機能情報提供制度の活用や薬剤師サービ
スを適切に広告できるよう、一定程度のルールの検討や広告内容のリス
ト化が必要ではないかとの意見があった。
③敷地内薬局
○ 本ワーキンググループでは、規制改革実施計画(平成 27 年6月 30 日
閣議決定)に基づく保険薬局の構造規制の見直しが行われたこと 44によ
り近年増加している医療機関内の敷地内薬局について、主に①薬局機能、
②病院との関係性に関する論点の整理を行った。
○ 薬局機能については、病院の敷地内に立地していることから、当該病
院の処方箋への対応が中心であり、かかりつけ薬剤師・薬局としての機
能を持つとは考えにくく、その場合、地域の医療・介護関係者と連携し
た対応を行うという地域包括ケアの精神に逆行するとの意見が 多数あ
った。なお、病院の近くにある門前薬局についても、特定の医療機関の
処方箋に依存する場合はかかりつけ薬剤師・薬局の機能を持たないとい
う点では同様との意見があった。
○ 一方で、希少疾患やがんなどに対する高度な医療を提供する病院の敷
地内薬局の場合、高額な薬剤の調剤や高度な薬学管理等、地域の薬局で
は果たせない役割を持つ場合があるのではないかという意見や、ターミ
ナルケアや高度な薬学管理といった機能分化が必要な場合があるので
はないかという意見があった。
○ これに対し、敷地内薬局が地域の薬局では果たせない役割を持つとし
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平成 27 年の「規制改革実施計画」(平成 27 年6月 30 日閣議決定)では、保険薬局の独
立性と患者の利便性向上の両立として、「医薬分業の本旨を推進する措置を講じる中で、患
者の薬局選択の自由を確保しつつ、患者の利便性に配慮する観点から、保険薬局と保険医
療機関の間で、患者が公道を介して行き来することを求め、また、その結果フェンスが設
置されるような現行の構造上の規制を改める。保険薬局と保険医療機関の間の経営上の独
立性を確保するための実効ある方策を講じる。」とされた。
「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」(昭和 32 年厚生省令第 16 号)において、保険
医療機関と保険薬局は、「一体的な構造」、「一体的な経営」であってはならないとされてい
る。厚生労働省は「一体的な構造」の解釈について、従前は公道等を介することを一律に
求めていたが、これを改め、原則、保険医療機関と保険薬局が同一敷地内にある形態も認
めることとした(ただし、保険医療機関の建物内に保険薬局があり、当該保険医療機関の
調剤書と同形態なものや、両者が専用通路で接続されている形態など、一定の認められな
い場合もある。)。
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