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○個別事項(その21)について 総ー2 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00236.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第576回 12/27)《厚生労働省》 |
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令和2年度診療報酬改定 Ⅰ-2 医師等の長時間労働などの厳しい勤務環境を改善する取組の評価 -⑦、⑧
臓器提供施設や担当医の負担を踏まえた臓器提供に係る評価の見直し
心停止後臓器提供に係る評価の見直し
➢ 心停止後臓器提供では業務が多岐にわたることから、同種死体腎移植術について、移植臓器提供加算として、実態に見
合った評価の見直しを行う。
➢ また、同種死体膵移植術及び同種死体膵腎移植術においても移植臓器提供加算を新設する。
改定後
現行
【同種死体腎移植術】
【同種死体腎移植術】
移植腎の提供のために要する費用としての加算
40,000点
移植臓器提供加算
55,000点
※ 【同種死体膵移植術】及び 【同種死体膵腎移植術】についても同様。
脳死臓器提供管理料の見直し
➢ ドナーや家族の意向に沿った臓器提供を更に円滑に進めていくため、臓器提供時の臓器提供施設や担当医の負担を踏ま
え、脳死臓器提供管理料について評価を見直す。また、当該管理料においてコーディネートの評価を明確化する。
現行
【脳死臓器提供管理料】
改定後
20,000点
【脳死臓器提供管理料】
40,000点
[算定要件]
・脳死臓器提供管理料の所定点数には、臓器の移植に関する法律に規定する脳死判定並びに判定後の脳死した者の身体への処置、検査、医学的管理、看護、
院内のコーディネート、薬剤及び材料の使用、採取対象臓器の評価及び脳死した者の身体から臓器を採取する際の術中全身管理に係る費用等が含まれる。
その他移植医療の充実に資する技術の保険適用※1
➢ (新) 同種死体膵島移植術
56,490点
➢ (新) 免疫抑制剤(ミコフェノール酸モフェチル及びエベロリム)の血中濃度測定に対する加算 250点
➢ (新) 抗HLA抗体検査加算※2
4,000点
※1 医療技術評価分科会に対して関連学会等から提案のあった技術。
※2 同種死体肺移植術、生体部分肺移植術、同種心移植術、同種心肺移植術、生体部分肝移植術、同種死体肝移植術、同種死体膵移植術、同種死体膵腎移植術、同種死体膵島移植術、
生体部分小腸移植術、同種死体小腸移植術、同種死体腎移植術及び生体腎移植術における加算として新設。
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臓器提供施設や担当医の負担を踏まえた臓器提供に係る評価の見直し
心停止後臓器提供に係る評価の見直し
➢ 心停止後臓器提供では業務が多岐にわたることから、同種死体腎移植術について、移植臓器提供加算として、実態に見
合った評価の見直しを行う。
➢ また、同種死体膵移植術及び同種死体膵腎移植術においても移植臓器提供加算を新設する。
改定後
現行
【同種死体腎移植術】
【同種死体腎移植術】
移植腎の提供のために要する費用としての加算
40,000点
移植臓器提供加算
55,000点
※ 【同種死体膵移植術】及び 【同種死体膵腎移植術】についても同様。
脳死臓器提供管理料の見直し
➢ ドナーや家族の意向に沿った臓器提供を更に円滑に進めていくため、臓器提供時の臓器提供施設や担当医の負担を踏ま
え、脳死臓器提供管理料について評価を見直す。また、当該管理料においてコーディネートの評価を明確化する。
現行
【脳死臓器提供管理料】
改定後
20,000点
【脳死臓器提供管理料】
40,000点
[算定要件]
・脳死臓器提供管理料の所定点数には、臓器の移植に関する法律に規定する脳死判定並びに判定後の脳死した者の身体への処置、検査、医学的管理、看護、
院内のコーディネート、薬剤及び材料の使用、採取対象臓器の評価及び脳死した者の身体から臓器を採取する際の術中全身管理に係る費用等が含まれる。
その他移植医療の充実に資する技術の保険適用※1
➢ (新) 同種死体膵島移植術
56,490点
➢ (新) 免疫抑制剤(ミコフェノール酸モフェチル及びエベロリム)の血中濃度測定に対する加算 250点
➢ (新) 抗HLA抗体検査加算※2
4,000点
※1 医療技術評価分科会に対して関連学会等から提案のあった技術。
※2 同種死体肺移植術、生体部分肺移植術、同種心移植術、同種心肺移植術、生体部分肝移植術、同種死体肝移植術、同種死体膵移植術、同種死体膵腎移植術、同種死体膵島移植術、
生体部分小腸移植術、同種死体小腸移植術、同種死体腎移植術及び生体腎移植術における加算として新設。
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