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○個別事項(その21)について 総ー2 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00236.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第576回 12/27)《厚生労働省》
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臓器移植の実施体制について(再掲)

①患者が臓器提供者となり得る状態となる
②主治医より患者家族に病状説明
③患者家族が臓器提供について
話を聞くことを希望

⑥患者家族の意思の確認
⑦法的脳死判定

臓器提供施設
⑫臓器摘出~搬送
④患者家族への説明依頼

⑧メディカルコンサルタント派遣

⑤コーディネーターの派遣

⑪臓器摘出チーム派遣
⑬移植の実施

(公社)日本臓器移植
ネットワーク(※)
⑩臓器摘出チーム派遣要請

移植施設

⑨移植待機者の中から臓器ごとに
対象者を選択し連絡

(※) 眼球のあっせんを除き、
我が国で許可されている唯一のあっせん機関。

脳死臓器提供管理料によって評価されている範囲
(資料)「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)
(平成9年10月8日健医発第1329号厚生省保健医療局長通知別紙)等を元に作成。

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