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○令和6年度診療報酬改定への意見について(各号意見) 総ー7-1 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00236.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第576回 12/27)《厚生労働省》 |
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については、悪性腫瘍以外の算定割合が高く、長期にわたり算定している実態を踏ま
え、適正化するべき。
⚫
訪問診療を極めて多く実施している医療機関について、ターミナルケア加算や往診等
の実績が少なく、効率的に訪問診療を提供している実態を踏まえ、厳格な施設基準を
設定し、要件を満たせない場合には在宅療養支援の役割を十分に果たしていないと判
断するべき。
⚫
コロナ禍のなかで往診が果たした役割は大きいが、往診の必要性が乏しいと考えられ
る患者が一定程度みられることを踏まえ、限られた医療資源を有効に活用する観点で、
往診は外来受診が困難な場合の手段ということを、改めて徹底するべき。
② 訪問看護
⚫
訪問看護ステーションについて、
患者の安心のために24 時間体制を確保する観点から、
大規模化を推進すべき。一方で、患者や家族への事前説明により、緊急性の乏しい電話
相談を減らすことも必要である。また、がん患者の割合が増加していることを踏まえ、
機能強化型訪問看護ステーションに専門性の高い看護師の配置要件を義務化するべき。
⚫
全利用者に占める同一建物の居住者への訪問看護が7割以上の訪問看護ステーション
において、機能強化型を届け出る意向が乏しく、1回あたりの訪問時間が相対的に短
い傾向にあり、効率的に頻回な訪問看護を提供している実態を踏まえ、同一建物居住
者の割合が高い場合の訪問看護療養費を適正化するべき。
⚫
精神科訪問看護について、全利用者に占める割合が極めて高い訪問看護ステーション
が存在することも踏まえ、慎重に対応を検討するべき。
⚫
身体拘束の原則禁止をはじめとして、介護保険と異なる取扱いを是正するべき。
③ 在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院について、24 時間の医療提供体制を維持し、かか
りつけ医の支援等において十分な役割を果たすべき。さらに増加するニーズに対応するた
めに、地域の医療機関と強固に連携を構築していくべき。在宅での緩和ケアにおけるIC
Tを活用した対応も推進するべき。訪問栄養食事指導について、栄養ケア・ステーション
を活用しつつ、管理栄養士がいる在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院が、他の医療機
関を支援することも重要である。
④ 周産期及び乳幼児への訪問看護において、連携が必要であり、ハイリスク妊産婦連携指導
料の算定にあたって、訪問看護ステーションの看護師の参加を必須とすべき。乳幼児への
訪問看護については、機能強化型訪問看護管理療養費の実績要件を見直し、機能強化型ス
テーションが重点的に対応するべき。
⑤ 訪問看護療養費明細書について、オンライン請求が開始されることを踏まえ、レセプト情
報の分析等を進めるべき。
⑥ 薬局の薬剤師による訪問薬剤管理指導について、終末期の患者ニーズや時間外・緊急時に
対応が求められている実態を踏まえ、一定の条件を設けて評価を検討することが考えられ
る。在宅移行時の多職種と連携した薬局の対応については、既存の評価に含まれている業
務との切り分けや、退院時と初回訪問のどちらで評価するのか整理したうえで、評価のあ
10
え、適正化するべき。
⚫
訪問診療を極めて多く実施している医療機関について、ターミナルケア加算や往診等
の実績が少なく、効率的に訪問診療を提供している実態を踏まえ、厳格な施設基準を
設定し、要件を満たせない場合には在宅療養支援の役割を十分に果たしていないと判
断するべき。
⚫
コロナ禍のなかで往診が果たした役割は大きいが、往診の必要性が乏しいと考えられ
る患者が一定程度みられることを踏まえ、限られた医療資源を有効に活用する観点で、
往診は外来受診が困難な場合の手段ということを、改めて徹底するべき。
② 訪問看護
⚫
訪問看護ステーションについて、
患者の安心のために24 時間体制を確保する観点から、
大規模化を推進すべき。一方で、患者や家族への事前説明により、緊急性の乏しい電話
相談を減らすことも必要である。また、がん患者の割合が増加していることを踏まえ、
機能強化型訪問看護ステーションに専門性の高い看護師の配置要件を義務化するべき。
⚫
全利用者に占める同一建物の居住者への訪問看護が7割以上の訪問看護ステーション
において、機能強化型を届け出る意向が乏しく、1回あたりの訪問時間が相対的に短
い傾向にあり、効率的に頻回な訪問看護を提供している実態を踏まえ、同一建物居住
者の割合が高い場合の訪問看護療養費を適正化するべき。
⚫
精神科訪問看護について、全利用者に占める割合が極めて高い訪問看護ステーション
が存在することも踏まえ、慎重に対応を検討するべき。
⚫
身体拘束の原則禁止をはじめとして、介護保険と異なる取扱いを是正するべき。
③ 在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院について、24 時間の医療提供体制を維持し、かか
りつけ医の支援等において十分な役割を果たすべき。さらに増加するニーズに対応するた
めに、地域の医療機関と強固に連携を構築していくべき。在宅での緩和ケアにおけるIC
Tを活用した対応も推進するべき。訪問栄養食事指導について、栄養ケア・ステーション
を活用しつつ、管理栄養士がいる在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院が、他の医療機
関を支援することも重要である。
④ 周産期及び乳幼児への訪問看護において、連携が必要であり、ハイリスク妊産婦連携指導
料の算定にあたって、訪問看護ステーションの看護師の参加を必須とすべき。乳幼児への
訪問看護については、機能強化型訪問看護管理療養費の実績要件を見直し、機能強化型ス
テーションが重点的に対応するべき。
⑤ 訪問看護療養費明細書について、オンライン請求が開始されることを踏まえ、レセプト情
報の分析等を進めるべき。
⑥ 薬局の薬剤師による訪問薬剤管理指導について、終末期の患者ニーズや時間外・緊急時に
対応が求められている実態を踏まえ、一定の条件を設けて評価を検討することが考えられ
る。在宅移行時の多職種と連携した薬局の対応については、既存の評価に含まれている業
務との切り分けや、退院時と初回訪問のどちらで評価するのか整理したうえで、評価のあ
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