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○令和6年度診療報酬改定への意見について(各号意見) 総ー7-1 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00236.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第576回 12/27)《厚生労働省》 |
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⑪ 医療的ケア児等について、学校への情報提供を評価の対象とすることが考えられる。
⑫ 認知症患者については、主治医をはじめとした医療従事者や家族、介護職等との連携を要
件として、歯科疾患管理料総合医療管理加算の対象とするべき。
⑬ 歯科訪問診療について、同一建物の患者数や診療時間による評価のメリハリを強化すべき。
その際、訪問回数が多い場合の評価は、効率性の観点から適正化するべき。
⑭ 訪問歯科衛生指導料について、訪問回数の実態を踏まえ効率性の観点から適正化するべき。
⑮ 在宅療養支援歯科診療所や歯科訪問診療を担う病院の役割を強化するべき。
⑯ 医療的ケア児の歯科訪問診療について、特別対応加算の要件を整理することが考えられる。
⑰ クラウン・ブリッジ維持管理料は廃止するべき。
(7) 調剤
厚生労働省が策定した「患者のための薬局ビジョン」において、全ての薬局を「かかりつけ
薬局」とするとされた令和7年を目前に控えていることを意識し、かかりつけ薬剤師を中心に、
薬局の機能を高めることが重要である。また、対物業務から対人業務へのシフトに向けて、薬
学的管理指導が充実するような見直しが必要である。
① 調剤基本料について、ベースとなる点数を低い水準で一本化し、地域支援体制加算によっ
て差を付けることが望ましいと考えられる。一方で、店舗数、立地、処方箋の受付回数や
集中率によって薬局の損益率に違いがあることを踏まえ、調剤基本料の一本化を将来的な
課題として意識しつつ、当面は引き続き調剤基本料にメリハリを効かせることで、経営効
率の高い薬局に対する評価を適正化するべき。
② 敷地内薬局については、医療機関からの構造上・経営上の一体性に関する定義を患者の視
点で改めて整理するべき。また、特別調剤基本料による対応に限界があることから、薬局
の収益構造や経営実態を踏まえ、グループ薬局全体として調剤基本料を引き下げることを
検討するべき。
③ 敷地内に薬局を有する医療機関については、処方箋料を減算するべき。
④ 地域支援体制加算について、地域医療に貢献している薬局を評価する観点からも、OTC
医薬品の販売状況も含め、実績要件の厳格化が必要である。
⑤ 服薬管理が必要な患者に対して、リスク管理計画等のツールを活用することは、当然の取
組みとして進めるべきであり、調剤報酬による評価は慎重に検討するべき。
⑥ 薬剤服用歴のあり方については、オンライン資格確認システムの活用なども踏まえ、適切
に情報を把握できることを前提として、薬剤師の業務負担を軽減することが考えられる。
⑦ かかりつけ薬剤師・薬局
⚫
かかりつけ薬剤師指導料について、一部の業務に対する加算の算定を認める場合には、
指導料に包括される業務との重複評価とならないようにするべき。
⚫
薬剤師の夜間・休日対応の負担軽減策として、地域支援体制加算を届け出ている薬局
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⑫ 認知症患者については、主治医をはじめとした医療従事者や家族、介護職等との連携を要
件として、歯科疾患管理料総合医療管理加算の対象とするべき。
⑬ 歯科訪問診療について、同一建物の患者数や診療時間による評価のメリハリを強化すべき。
その際、訪問回数が多い場合の評価は、効率性の観点から適正化するべき。
⑭ 訪問歯科衛生指導料について、訪問回数の実態を踏まえ効率性の観点から適正化するべき。
⑮ 在宅療養支援歯科診療所や歯科訪問診療を担う病院の役割を強化するべき。
⑯ 医療的ケア児の歯科訪問診療について、特別対応加算の要件を整理することが考えられる。
⑰ クラウン・ブリッジ維持管理料は廃止するべき。
(7) 調剤
厚生労働省が策定した「患者のための薬局ビジョン」において、全ての薬局を「かかりつけ
薬局」とするとされた令和7年を目前に控えていることを意識し、かかりつけ薬剤師を中心に、
薬局の機能を高めることが重要である。また、対物業務から対人業務へのシフトに向けて、薬
学的管理指導が充実するような見直しが必要である。
① 調剤基本料について、ベースとなる点数を低い水準で一本化し、地域支援体制加算によっ
て差を付けることが望ましいと考えられる。一方で、店舗数、立地、処方箋の受付回数や
集中率によって薬局の損益率に違いがあることを踏まえ、調剤基本料の一本化を将来的な
課題として意識しつつ、当面は引き続き調剤基本料にメリハリを効かせることで、経営効
率の高い薬局に対する評価を適正化するべき。
② 敷地内薬局については、医療機関からの構造上・経営上の一体性に関する定義を患者の視
点で改めて整理するべき。また、特別調剤基本料による対応に限界があることから、薬局
の収益構造や経営実態を踏まえ、グループ薬局全体として調剤基本料を引き下げることを
検討するべき。
③ 敷地内に薬局を有する医療機関については、処方箋料を減算するべき。
④ 地域支援体制加算について、地域医療に貢献している薬局を評価する観点からも、OTC
医薬品の販売状況も含め、実績要件の厳格化が必要である。
⑤ 服薬管理が必要な患者に対して、リスク管理計画等のツールを活用することは、当然の取
組みとして進めるべきであり、調剤報酬による評価は慎重に検討するべき。
⑥ 薬剤服用歴のあり方については、オンライン資格確認システムの活用なども踏まえ、適切
に情報を把握できることを前提として、薬剤師の業務負担を軽減することが考えられる。
⑦ かかりつけ薬剤師・薬局
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かかりつけ薬剤師指導料について、一部の業務に対する加算の算定を認める場合には、
指導料に包括される業務との重複評価とならないようにするべき。
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薬剤師の夜間・休日対応の負担軽減策として、地域支援体制加算を届け出ている薬局
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