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○令和6年度診療報酬改定への意見について(各号意見) 総ー7-1 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00236.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第576回 12/27)《厚生労働省》 |
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外来腫瘍化学療法の治療の質の向上及び医師の負担軽減を推進する観点から、診療前
の薬剤師の関与による、医師への情報提供や処方提案を推進するべき。
② がん診療連携拠点病院等の特例型については、指定要件を満たす病院と同等に評価すべき
ではない。がん診療連携拠点病院加算について、減算の規定を導入するか、評価区分の細
分化を検討するべき。
(6) 医療・介護・障害福祉サービスの連携
医療と介護の「真の連携」を推進するために、地域包括診療料等の要件として、主治医意見
書の作成にとどまらず、サービス担当者会議への参加やケアマネからの相談対応を明確化すべ
き。また、医療機関と高齢者施設等との連携を確保する観点で、在宅療養支援病院、在宅療養
後方支援病院、地域包括ケア病棟等の役割として、あらかじめ高齢者施設と取り決めを行い、
電話相談だけでなく、往診や入院調整の役割を果たすことを施設基準に位置付けるべき。さら
に、入退院支援加算の届出医療機関において、入退院支援や地域連携を担当する部門の業務と
して、障害者施設等との連携も明示するべき。
(7) リハビリテーション・栄養・口腔
リハビリテーション・栄養・口腔管理は、後期高齢者がさらに増加するなかでニーズが高ま
っている。介護報酬との同時改定である令和6年度における重要なテーマであるが、単純に「評
価を充実する」
「算定を増やす」ということでなく、エビデンスに基づいて対応するべき。
① 疾患別リハビリテーションについて、複数のスタッフによる訓練の提供や訓練以外の対応
に一定の時間がかかる実態があるとしても、業務の内容は医師や看護師等との情報共有が
多く、医療機関として当然の対応であり、新たに評価する必要性は乏しい。一方、リハビ
リの効果が職種によって異なることに一定のエビデンスがあり、職種毎に業務内容が異な
ることを踏まえ、疾患別リハビリテーション料を職種毎の評価体系に分けることにより、
データ分析の精度を高めるべき。
② 医療・介護・障害福祉サービスの連携については、疾患別リハビリテーションの通則や退
院時共同指導料2の要件として、介護との連携に関する規定を設けるべき。
③ 術前の呼吸器リハビリテーション料の対象として、
「がん」を明確化するべき。
④ 医療機関における栄養管理体制は、入院料基本料等の通則に位置付けられていることから、
栄養管理が不十分な病院に対して厳しい対応が必要である。また、退院時における栄養状
態の確認も通則に追加するべき。
⑤ 急性期におけるリハビリテーション・栄養・口腔管理の一体的な運用について、各専門職
が相互に連携する計画書に見直すべき。
⑥ ADL維持向上等体制加算について、体制加算としての位置付けを根本的に見直すべき。
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外来腫瘍化学療法の治療の質の向上及び医師の負担軽減を推進する観点から、診療前
の薬剤師の関与による、医師への情報提供や処方提案を推進するべき。
② がん診療連携拠点病院等の特例型については、指定要件を満たす病院と同等に評価すべき
ではない。がん診療連携拠点病院加算について、減算の規定を導入するか、評価区分の細
分化を検討するべき。
(6) 医療・介護・障害福祉サービスの連携
医療と介護の「真の連携」を推進するために、地域包括診療料等の要件として、主治医意見
書の作成にとどまらず、サービス担当者会議への参加やケアマネからの相談対応を明確化すべ
き。また、医療機関と高齢者施設等との連携を確保する観点で、在宅療養支援病院、在宅療養
後方支援病院、地域包括ケア病棟等の役割として、あらかじめ高齢者施設と取り決めを行い、
電話相談だけでなく、往診や入院調整の役割を果たすことを施設基準に位置付けるべき。さら
に、入退院支援加算の届出医療機関において、入退院支援や地域連携を担当する部門の業務と
して、障害者施設等との連携も明示するべき。
(7) リハビリテーション・栄養・口腔
リハビリテーション・栄養・口腔管理は、後期高齢者がさらに増加するなかでニーズが高ま
っている。介護報酬との同時改定である令和6年度における重要なテーマであるが、単純に「評
価を充実する」
「算定を増やす」ということでなく、エビデンスに基づいて対応するべき。
① 疾患別リハビリテーションについて、複数のスタッフによる訓練の提供や訓練以外の対応
に一定の時間がかかる実態があるとしても、業務の内容は医師や看護師等との情報共有が
多く、医療機関として当然の対応であり、新たに評価する必要性は乏しい。一方、リハビ
リの効果が職種によって異なることに一定のエビデンスがあり、職種毎に業務内容が異な
ることを踏まえ、疾患別リハビリテーション料を職種毎の評価体系に分けることにより、
データ分析の精度を高めるべき。
② 医療・介護・障害福祉サービスの連携については、疾患別リハビリテーションの通則や退
院時共同指導料2の要件として、介護との連携に関する規定を設けるべき。
③ 術前の呼吸器リハビリテーション料の対象として、
「がん」を明確化するべき。
④ 医療機関における栄養管理体制は、入院料基本料等の通則に位置付けられていることから、
栄養管理が不十分な病院に対して厳しい対応が必要である。また、退院時における栄養状
態の確認も通則に追加するべき。
⑤ 急性期におけるリハビリテーション・栄養・口腔管理の一体的な運用について、各専門職
が相互に連携する計画書に見直すべき。
⑥ ADL維持向上等体制加算について、体制加算としての位置付けを根本的に見直すべき。
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