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○令和6年度診療報酬改定への意見について(各号意見) 総ー7-1 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00236.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第576回 12/27)《厚生労働省》 |
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① 外来医療に関する診療報酬の体系的な見直し
⚫
かかりつけ医機能については、時間外の診療や相談に対応できることが不可欠である。
連携も極めて重要な要素であり、輪番を含めた体制の構築と時間外対応の実績を評価
すべき。また、主治医とケアマネ等の「顔の見える連携」に向けて、地域包括診療料等
において、サービス担当者会議への参加の実績を要件として追加すべき。障害福祉に
おいては、主治医と相談支援専門員の連携が求められる。また、日常よくある疾患を幅
広く診療する機能に対する患者の期待は大きい。機能強化加算については、かかりつ
け医機能に係る体制を評価するという位置付けであることを踏まえ、
「どんな病気でも
まずは診療してくれる」ことの公表を施設基準として明確化するべき。
⚫
医療法改正に基づく制度整備も視野に入れ、かかりつけ医機能や慢性疾患の継続的な
管理に関連する診療報酬において、患者の求めに応じて病状や治療内容について、電
磁的な方法を含めて書面で説明することを義務化するべき。
⚫
生活習慣病管理料については、療養計画書を作成する医師の業務負担や高い点数設定
による患者の費用負担が算定の阻害要因となっている。そのため、電子カルテ情報共
有サービスが導入された場合、患者がマイナポータルで血液検査の結果等を確認でき
ることを踏まえ、療養計画書の記載を簡素化することにより、医師の業務負担を軽減
するべき。また、その効果を点数に反映するとともに、月1回の受診を必須とする要件
を廃止することで、患者負担を軽減するべき。さらに、リフィル処方や長期処方に対応
可能なことも要件に追加することで、患者の利便性も高めるべき。医療の質の観点か
らは、診療ガイドライン活用を徹底するとともに、連携の有効性を踏まえ、多職種連携
と医科歯科連携も要件とするべき。
⚫
特定疾患療養管理料については、
「プライマリケア機能を担う地域のかかりつけ医師が、
計画的に療養上の管理を行うこと」に対する評価として位置付けられているが、計画
書の作成や説明が義務付けられておらず、医療の質が担保されていない。エビデンス
に基づく疾病管理の観点で、高血圧・糖尿病・脂質異常症は特定疾患療養管理料の対象
から除外し、生活習慣病管理料のなかで評価することで、計画書に基づく継続的な疾
患管理に関する患者の理解も深まる。併せて、特定疾患処方管理加算についても、位置
付けを明確化するべき。
⚫
外来管理加算については、
「処置、リハビリテーション等を行わずに計画的な医学管理
を行った場合」に算定することとされ、
「丁寧な問診と詳細な身体診察を行い、それら
の結果を踏まえて、患者に対して症状の再確認を行いつつ、病状や療養上の注意点等
を懇切丁寧に説明するとともに、患者の療養上の疑問や不安を解消するための取組を
行う」ことが求められているが、患者にとって評価の意義が極めて理解しにくい。さら
に、同様に計画的な管理を評価する診療報酬である「特定疾患療養管理料」
「生活習慣
病管理料」
「地域包括診療加算」と併算定できることも踏まえ、外来管理加算は廃止す
るべき。
⚫
地域包括診療加算について、特定疾患療養管理料や生活習慣病管理料との併算定は計
画的な管理の二重評価であり、どの診療報酬で計画的な管理を評価するのか、考え方
を整理するべき。
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かかりつけ医機能については、時間外の診療や相談に対応できることが不可欠である。
連携も極めて重要な要素であり、輪番を含めた体制の構築と時間外対応の実績を評価
すべき。また、主治医とケアマネ等の「顔の見える連携」に向けて、地域包括診療料等
において、サービス担当者会議への参加の実績を要件として追加すべき。障害福祉に
おいては、主治医と相談支援専門員の連携が求められる。また、日常よくある疾患を幅
広く診療する機能に対する患者の期待は大きい。機能強化加算については、かかりつ
け医機能に係る体制を評価するという位置付けであることを踏まえ、
「どんな病気でも
まずは診療してくれる」ことの公表を施設基準として明確化するべき。
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医療法改正に基づく制度整備も視野に入れ、かかりつけ医機能や慢性疾患の継続的な
管理に関連する診療報酬において、患者の求めに応じて病状や治療内容について、電
磁的な方法を含めて書面で説明することを義務化するべき。
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生活習慣病管理料については、療養計画書を作成する医師の業務負担や高い点数設定
による患者の費用負担が算定の阻害要因となっている。そのため、電子カルテ情報共
有サービスが導入された場合、患者がマイナポータルで血液検査の結果等を確認でき
ることを踏まえ、療養計画書の記載を簡素化することにより、医師の業務負担を軽減
するべき。また、その効果を点数に反映するとともに、月1回の受診を必須とする要件
を廃止することで、患者負担を軽減するべき。さらに、リフィル処方や長期処方に対応
可能なことも要件に追加することで、患者の利便性も高めるべき。医療の質の観点か
らは、診療ガイドライン活用を徹底するとともに、連携の有効性を踏まえ、多職種連携
と医科歯科連携も要件とするべき。
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特定疾患療養管理料については、
「プライマリケア機能を担う地域のかかりつけ医師が、
計画的に療養上の管理を行うこと」に対する評価として位置付けられているが、計画
書の作成や説明が義務付けられておらず、医療の質が担保されていない。エビデンス
に基づく疾病管理の観点で、高血圧・糖尿病・脂質異常症は特定疾患療養管理料の対象
から除外し、生活習慣病管理料のなかで評価することで、計画書に基づく継続的な疾
患管理に関する患者の理解も深まる。併せて、特定疾患処方管理加算についても、位置
付けを明確化するべき。
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外来管理加算については、
「処置、リハビリテーション等を行わずに計画的な医学管理
を行った場合」に算定することとされ、
「丁寧な問診と詳細な身体診察を行い、それら
の結果を踏まえて、患者に対して症状の再確認を行いつつ、病状や療養上の注意点等
を懇切丁寧に説明するとともに、患者の療養上の疑問や不安を解消するための取組を
行う」ことが求められているが、患者にとって評価の意義が極めて理解しにくい。さら
に、同様に計画的な管理を評価する診療報酬である「特定疾患療養管理料」
「生活習慣
病管理料」
「地域包括診療加算」と併算定できることも踏まえ、外来管理加算は廃止す
るべき。
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地域包括診療加算について、特定疾患療養管理料や生活習慣病管理料との併算定は計
画的な管理の二重評価であり、どの診療報酬で計画的な管理を評価するのか、考え方
を整理するべき。
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