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○賃上げ(その1)について 総ー2 (65 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00237.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第577回 1/10)《厚生労働省》
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歯科医療に係る職員について(イメージ)
○ 歯科医療機関には歯科医師や歯科衛生士、歯科技工士、事務職員等が勤務している。
〇 歯科技工士については、歯科医療機関内だけではなく、歯科医療機関からの委託により歯科技工物の製作を行っている
歯科技工所に勤務する者が多い。

40歳未満の勤務歯科医師

賃上げが求められるものの、
勤務状況が多様

歯科衛生士、歯科技工士その他医療関係職種
・令和6年度にベア+2.5%、令和7年度にベア
+2.0%を実施していくための特例的な対応の
対象

歯科医療機関から歯科技工所
へ歯科技工物の製作を委託
歯科技工所

事務職員
・受付等の事務を担当す
る職員

歯科技工所勤務の
歯科技工士
・歯科医療機関からの委託で歯科技工物の
製作を行う。

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