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○賃上げ(その1)について 総ー2 (69 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00237.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第577回 1/10)《厚生労働省》
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調剤報酬点数の構造について

診調組 入-1
5.12.21

○ 調剤報酬は、調剤技術料(調剤基本料、薬剤調製料)、薬学管理料、薬剤料等から構成されている。
○ 調剤基本料は、薬局に患者等が持参する処方箋の枚数に関係なく処方箋受付1回につき算定する。
<調剤報酬の構成>
薬学管理料

調剤技術料

調剤管理料

調剤基本料
(加算料)

・地域支援体制加算
・後発医薬品調剤体制加算など

薬剤調製料
(加算料) ・自家製剤加算
・計量混合調剤加算など

(加算料)

・医療情報・システム基盤整備充実体制加算
・重複投薬・相互作用等防止加算 など

服薬管理指導料
(加算料) ・麻薬管理指導加算
・乳幼児服薬指導加算

など

かかりつけ薬剤師指導料
薬剤料
特定保険医療材料料

(加算料)

・麻薬管理指導加算
・乳幼児服薬指導加算

など

服薬情報等提供料

外来服薬支援料
など

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