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○賃上げ(その1)について 総ー2 (77 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00237.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第577回 1/10)《厚生労働省》
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賃上げに係る評価を行った場合の届け出及び報告項目について(イメージ)
○ 今般検討している賃上げに係る評価の効果を把握するため、以下のとおり、届け出時点での賃上げの計画を求めるとと
もに、届け出翌年度以降に実績報告を求めることとしてはどうか。
届出時点での届出項目(イメージ)
○ 算定する評価の区分
※ 評価の区分を分ける場合。給与総額、患者数等の見込みから区分を選択。
○ 賃上げの計画
・ 賃金総額の見込み額(可能であればベースアップの予定等) 等
※ 令和7年度までの計画を報告

- 看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種に係る対応に係る対象職種(以下、「対象職種」という。)について
- 対象職種以外の事務職員等について
翌年度以降の実績報告(イメージ)
○ 評価の算定回数
○ 賃上げの実績
・ 報告対象期間及び前年度における賃金総額の実績 等
※ 賃上げに係る評価を活用した部分もあわせて報告
- 対象職種について
- 対象職種以外の事務職員等について
○ 翌年度以降における賃上げの計画
※ 評価による収益を報告対象期間以降に繰り越す場合

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