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○個別事項(その23)について 総ー3 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00237.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第577回 1/10)《厚生労働省》
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孤独孤立等に伴う精神的な疾病や早期の自殺対策についての課題と論点
【課題】
(孤独孤立等に伴う精神的な疾病や早期の自殺対策についての課題と論点)
• 令和4年度診療報酬改定において、孤独・孤立による影響等により精神障害又はその増悪に至る可能性が認
められる患者を支援する体制の整備を評価する観点から新設された「こころの連携指導料」は、自殺対策等に
かかる適切な研修を修了していることを要件とした指導料(Ⅰ)と、指導料(Ⅰ)を算定した患者が紹介された場
合に算定可能な指導料(Ⅱ)から成り立っている。
• 精神科又は心療内科を担当する医師が算定する「こころの連携指導料(Ⅱ)」について、届け出ていない理由と
して最も多いのは「近隣に連携先となる医療機関がないため」であった。
• 自殺死亡を減らすため、「プリベンション」「インターベンション」「ポストベンション」の観点に沿った取組の重要性
が報告されている。
• かかりつけ医等においても(患者の)自殺体験に直面している医師は一定の割合で認められている。


「こころの連携指導料(I)」の施設基準においては、自殺対策等に対する適切な研修を受講することが求められ
ている。

【論点】
○ かかりつけ医等においても、自殺対策において一定の役割を担うところ、かかりつけ医等への自殺対策
に係る役割の周知や、「こころの連携指導料(Ⅰ)」の対象研修のあり方について、どのように考えるか。

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