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○個別事項(その23)について 総ー3 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00237.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第577回 1/10)《厚生労働省》 |
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SUDの再製造に関する新たな制度の概要
中医協
材-1
元.10.9
◼ 再製造SUDを製造販売する企業は、医薬品医療機器法に基づく製造販売業許可が必要。
◼ 再製造SUDは、元々のSUD(オリジナル品)とは別の品目として、製造販売承認が必要。
◼ 再製造SUDに係る医薬品医療機器法上の責任(安全対策、回収等)は、再製造を行った製造販売業者が担う。
再製造SUDに関する新たな仕組み
製造販売業者
再製造SUDの品質、製造管理等の基準を新設
使用済みSUDを分解
管理
医療機関
使用済みSUD
を収集
製造業者
1. 再製造SUDの品質、製造管理等に関する基準を新設
○再製造SUDの品質、有効性及び安全性を確保するために、42
条基準『再製造単回使用医療機器基準』を新設。また、QMSの追
加要求事項を設定
・ 再製造する使用済みSUDは、国内の医療機関で適切に管理されたものであること
・ 汚染、病原体が製造工程において除去・不活化されていること
・ オリジナル品の構造、原材料等の変更や安全性情報をモニタリングすること 等
2. 再製造SUDのトレーサビリティの確保
○再製造SUDにシリアル番号を付し、使用済みSUDを収集した医
療機関から、製造工程、流通までの情報のトレーサビリティを確保
(必要に応じてオリジナル品の製造番号までのトレーサビリティの確保を求める)
PMDAによる定期的な確認(概ね年1回)
洗浄・一次滅菌 部
品
交
換
・
再
組
立
て
最
終
滅
菌
出
荷
判
定
出荷
医療機関
トレーサビリティの確保
3. PMDAによる製造販売業者・製造業者の定期確認
○製造販売業者・製造業者の再製造SUDの製造工程等が承認内容、
基準等を満たしていることをPMDAが定期(概ね年1回)に確認
4. 再製造SUDの安全性等の評価に関する対面助言を新設
○申請予定の再製造SUDの製造工程等を、PMDAが実地で確認し、
安全性確保に必要な評価等を助言する対面助言区分を新設
5. 登録を必要とする製造業者の対象範囲の拡大
○再製造SUDにおいて重要な製造工程である受入検査、洗浄等を
行う製造所を、 製造業登録の対象とする
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中医協
材-1
元.10.9
◼ 再製造SUDを製造販売する企業は、医薬品医療機器法に基づく製造販売業許可が必要。
◼ 再製造SUDは、元々のSUD(オリジナル品)とは別の品目として、製造販売承認が必要。
◼ 再製造SUDに係る医薬品医療機器法上の責任(安全対策、回収等)は、再製造を行った製造販売業者が担う。
再製造SUDに関する新たな仕組み
製造販売業者
再製造SUDの品質、製造管理等の基準を新設
使用済みSUDを分解
管理
医療機関
使用済みSUD
を収集
製造業者
1. 再製造SUDの品質、製造管理等に関する基準を新設
○再製造SUDの品質、有効性及び安全性を確保するために、42
条基準『再製造単回使用医療機器基準』を新設。また、QMSの追
加要求事項を設定
・ 再製造する使用済みSUDは、国内の医療機関で適切に管理されたものであること
・ 汚染、病原体が製造工程において除去・不活化されていること
・ オリジナル品の構造、原材料等の変更や安全性情報をモニタリングすること 等
2. 再製造SUDのトレーサビリティの確保
○再製造SUDにシリアル番号を付し、使用済みSUDを収集した医
療機関から、製造工程、流通までの情報のトレーサビリティを確保
(必要に応じてオリジナル品の製造番号までのトレーサビリティの確保を求める)
PMDAによる定期的な確認(概ね年1回)
洗浄・一次滅菌 部
品
交
換
・
再
組
立
て
最
終
滅
菌
出
荷
判
定
出荷
医療機関
トレーサビリティの確保
3. PMDAによる製造販売業者・製造業者の定期確認
○製造販売業者・製造業者の再製造SUDの製造工程等が承認内容、
基準等を満たしていることをPMDAが定期(概ね年1回)に確認
4. 再製造SUDの安全性等の評価に関する対面助言を新設
○申請予定の再製造SUDの製造工程等を、PMDAが実地で確認し、
安全性確保に必要な評価等を助言する対面助言区分を新設
5. 登録を必要とする製造業者の対象範囲の拡大
○再製造SUDにおいて重要な製造工程である受入検査、洗浄等を
行う製造所を、 製造業登録の対象とする
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