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総ー4ー1○医療機器及び臨床検査の保険適用について (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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織検査の「1」悪性腫瘍遺伝子検査の「イ」処理が容易なものの「⑴」
医薬品の適応判定の補助等に用いるもののうち肺癌におけるRAS遺
伝子検査又は区分番号「D004-2」悪性腫瘍組織検査の「1」悪
性腫瘍遺伝子検査の「イ」処理が容易なものの「⑵」その他のものの
うち肺癌におけるK-ras 遺伝子検査を実施することが困難な場合。
なお、いずれかの検査と本検査を、それぞれ肺癌に対する抗悪性腫瘍
剤による治療法の選択を目的として実施した場合には、本検査は算定
できない。
(ハ) 肺癌の組織を検体として、区分番号「D006-24」肺癌関連
遺伝子多項目同時検査の(3)に掲げる肺癌関連遺伝子多項目同時検
査(7項目)を行うことが困難な場合。なお、当該検査と本検査を、
それぞれ肺癌に対する抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として
実施した場合には、本検査は算定できない。
ウ 本検査の実施に当たっては、(6)のイに該当する医学的な理由を診療
録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
エ 大腸癌患者の血漿を検体として、大腸癌に対する抗悪性腫瘍剤による治
療法の選択を目的として実施した場合に、区分番号「D006-22」
RAS遺伝子検査(血漿)は併せて算定できない。
(7) BRAF遺伝子検査
ア BRAF遺伝子検査は、大腸癌患者の血液を検体とし、抗悪性腫瘍剤に
よる治療法の選択を目的として、次世代シーケンシングにより行った場
合に、患者1人につき1回に限り、「D004-2 悪性腫瘍組織検査
1.悪性腫瘍遺伝子検査 イ.処理が容易なもの (1)医薬品の適応判
定の補助等に用いるもの」の所定点数を準用して算定する。
イ 本検査は、医学的な理由により、大腸癌の組織を検体として、区分番号
「D004-2」悪性腫瘍組織検査の「1」悪性腫瘍遺伝子検査の「イ」
処理が容易なものの「⑴」医薬品の適応判定の補助等に用いるもののう
ち大腸癌におけるBRAF遺伝子検査を行うことが困難な場合に算定で
き、当該検査と本検査を併せて実施した場合には、本検査は算定できな
い。
ウ 本検査の実施に当たっては、大腸癌の組織を検体とした検査が実施困難
である医学的な理由を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載するこ
と。
(8) HER2遺伝子検査(大腸癌に係るもの)
ア HER2遺伝子検査(大腸癌に係るもの)は、大腸癌患者の血液を検体
とし、抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として、次世代シーケン
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医薬品の適応判定の補助等に用いるもののうち肺癌におけるRAS遺
伝子検査又は区分番号「D004-2」悪性腫瘍組織検査の「1」悪
性腫瘍遺伝子検査の「イ」処理が容易なものの「⑵」その他のものの
うち肺癌におけるK-ras 遺伝子検査を実施することが困難な場合。
なお、いずれかの検査と本検査を、それぞれ肺癌に対する抗悪性腫瘍
剤による治療法の選択を目的として実施した場合には、本検査は算定
できない。
(ハ) 肺癌の組織を検体として、区分番号「D006-24」肺癌関連
遺伝子多項目同時検査の(3)に掲げる肺癌関連遺伝子多項目同時検
査(7項目)を行うことが困難な場合。なお、当該検査と本検査を、
それぞれ肺癌に対する抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として
実施した場合には、本検査は算定できない。
ウ 本検査の実施に当たっては、(6)のイに該当する医学的な理由を診療
録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
エ 大腸癌患者の血漿を検体として、大腸癌に対する抗悪性腫瘍剤による治
療法の選択を目的として実施した場合に、区分番号「D006-22」
RAS遺伝子検査(血漿)は併せて算定できない。
(7) BRAF遺伝子検査
ア BRAF遺伝子検査は、大腸癌患者の血液を検体とし、抗悪性腫瘍剤に
よる治療法の選択を目的として、次世代シーケンシングにより行った場
合に、患者1人につき1回に限り、「D004-2 悪性腫瘍組織検査
1.悪性腫瘍遺伝子検査 イ.処理が容易なもの (1)医薬品の適応判
定の補助等に用いるもの」の所定点数を準用して算定する。
イ 本検査は、医学的な理由により、大腸癌の組織を検体として、区分番号
「D004-2」悪性腫瘍組織検査の「1」悪性腫瘍遺伝子検査の「イ」
処理が容易なものの「⑴」医薬品の適応判定の補助等に用いるもののう
ち大腸癌におけるBRAF遺伝子検査を行うことが困難な場合に算定で
き、当該検査と本検査を併せて実施した場合には、本検査は算定できな
い。
ウ 本検査の実施に当たっては、大腸癌の組織を検体とした検査が実施困難
である医学的な理由を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載するこ
と。
(8) HER2遺伝子検査(大腸癌に係るもの)
ア HER2遺伝子検査(大腸癌に係るもの)は、大腸癌患者の血液を検体
とし、抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として、次世代シーケン
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