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総ー4ー1○医療機器及び臨床検査の保険適用について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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シングにより行った場合に、患者1人につき1回に限り、「D004-
2 悪性腫瘍組織検査1.悪性腫瘍遺伝子検査 イ.処理が容易なもの
(1)医薬品の適応判定の補助等に用いるもの」の所定点数を準用して算
定する。
(9) HER2遺伝子検査(肺癌に係るもの)
ア HER2遺伝子検査(肺癌に係るもの)は、肺癌患者の血液を検体とし、
抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として、次世代シーケンシング
により行った場合に、患者1人につき1回に限り、「D004-2 悪
性腫瘍組織検査1.悪性腫瘍遺伝子検査 ロ.処理が複雑なもの」の所
定点数を準用して算定する。
イ 肺癌に対する抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として実施する場
合については、本検査は、医学的な理由により、肺癌の組織を検体とし
て、区分番号「D004-2」悪性腫瘍組織検査の「1」悪性腫瘍遺伝
子検査の「ロ」処理が複雑なもののうち、肺癌におけるHER2遺伝子
検査を行うことが困難な場合に算定でき、当該検査と本検査を併せて実
施した場合には、本検査は算定できない。
ウ 肺癌に対する抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として実施する場
合については、肺癌の組織を検体とした検査が実施困難である医学的な
理由を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(10) マイクロサテライト不安定性検査
ア マイクロサテライト不安定性検査は、固形癌患者の血液を検体とし、抗
悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として、次世代シーケンシングに
より行った場合に、患者1人につき1回に限り、「D004-2 悪性
腫瘍組織検査1.悪性腫瘍遺伝子検査 イ.処理が容易なもの (1)医
薬品の適応判定の補助等に用いるもの」の所定点数を準用して算定する。
イ 本検査は、医学的な理由により、固形癌の組織を検体として、区分番号
「D004-2」悪性腫瘍組織検査の「1」悪性腫瘍遺伝子検査の「イ」
処理が容易なものの「⑴」医薬品の適応判定の補助等に用いるもののう
ち固形癌におけるマイクロサテライト不安定性検査を行うことが困難な
場合に算定でき、当該検査と本検査を併せて実施した場合には、本検査
は算定できない。
ウ 卵巣癌、乳癌、膵癌又は前立腺癌に対する抗悪性腫瘍剤による治療法の
選択を目的として、本検査と区分番号「D006-18」BRCA1/2
遺伝子検査の「1」腫瘍細胞を検体とするものを併せて行った場合には、
いずれか主たるもののみ算定する。
エ 本検査の実施に当たっては、固形癌の組織を検体とした検査が実施困難

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