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資料5:臨床研究中核病院に係る取扱い等に関する意見に関する社会保障審議会医療分科会への報告結果について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37286.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 臨床研究部会(第34回 1/31)《厚生労働省》 |
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(|添 1 )
令和5年9月22日
社会保障客議会医導分科会長
楠岡 英雄 左
早生科学秋議会臨床研究部会長
楠岡 英雄
北海道大学病院の臨床研究中核病院と しての取扱い等に関する意見
医療法 (昭和23年法律第205号) 第12条の4第1 項の規定により、了臨床研究中
核病院の開設者は、 毎年、業務に関する報告書 (以下「業務報告書」 という。)
を厚生労働大区に提出することとされているところ、北海道大学病院から令和
4 年度に提出された業務報告書において、了臨床研究中核病院の承認要件の一部
を満たさない旨の報告があった。
これを受け、「了臨床研究中核病院に係る継続的な取組みの評価について」 (令
和元年12月 6 日厚生科学審議会臨床研究部会) に基づき、令和5年8月23日に開
催 した第33回厚生科学審議会臨床研究部会において当該病院の了臨床研究中核病
院としての取扱い等について議論を行い、本部会として下記のとおり意見を取
りまとめたので報告する。
三山
北海道大学病院から令和4 年度に提出された業務報告書において、了臨床研
究中核病院の承認要件のうち、「過去 3 年間の特定臨床研究を主導的に実施し
た実績」の要件を満たさない旨の報告があった。
この点、令和5年3月31日に北海道大学病院から報告された当該病院にお
ける特定了臨床研究の実施体制の改善に向けた今後の取組等について、第33回
厚生科学審議会臨床研究部会において議論を行ったところ、本部会と しては、
令和5年9月22日
社会保障客議会医導分科会長
楠岡 英雄 左
早生科学秋議会臨床研究部会長
楠岡 英雄
北海道大学病院の臨床研究中核病院と しての取扱い等に関する意見
医療法 (昭和23年法律第205号) 第12条の4第1 項の規定により、了臨床研究中
核病院の開設者は、 毎年、業務に関する報告書 (以下「業務報告書」 という。)
を厚生労働大区に提出することとされているところ、北海道大学病院から令和
4 年度に提出された業務報告書において、了臨床研究中核病院の承認要件の一部
を満たさない旨の報告があった。
これを受け、「了臨床研究中核病院に係る継続的な取組みの評価について」 (令
和元年12月 6 日厚生科学審議会臨床研究部会) に基づき、令和5年8月23日に開
催 した第33回厚生科学審議会臨床研究部会において当該病院の了臨床研究中核病
院としての取扱い等について議論を行い、本部会として下記のとおり意見を取
りまとめたので報告する。
三山
北海道大学病院から令和4 年度に提出された業務報告書において、了臨床研
究中核病院の承認要件のうち、「過去 3 年間の特定臨床研究を主導的に実施し
た実績」の要件を満たさない旨の報告があった。
この点、令和5年3月31日に北海道大学病院から報告された当該病院にお
ける特定了臨床研究の実施体制の改善に向けた今後の取組等について、第33回
厚生科学審議会臨床研究部会において議論を行ったところ、本部会と しては、