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資料1 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容(案) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回 2/6)《厚生労働省》 |
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障害福祉現場の業務効率化
<各種様式等の簡素化・標準化>
○
障害福祉分野における各種様式については、規制改革実施計画(令和5年6月16日閣議決定)において、「障害福祉サービス等事業者
及び地方公共団体の意見も踏まえつつ、(中略)地方公共団体に対して提出する指定申請関連文書、報酬請求関連文書(中略)について、
標準様式及び標準添付書類(以下「標準様式等」という。)を作成すること」、「標準様式等に関する検討結果を踏まえ(中略)電子的
に申請・届出を可能とするためのシステムの整備について検討する」とされている。
○ このため、令和5年度中にサービス類型ごとに、標準様式等を作成することとしており、標準様式等を作成後、地方公共団体に対して
活用を促し、令和6年度以降、その普及の状況等を踏まえ、標準様式等の使用の基本原則化について検討を行うこととしている。
○ また、令和6年度に「電子的に申請・届出を可能とするためのシステムの整備」に向けた検討を実施する予定。
<標準様式等のイメージ(指定申請の場合)>
・現行の地方公共団体の申請様式等の構成を整理し、サービス類型を通じて共通の申請書、各サービス毎に記載が必要な事項をまとめた
付表及び添付書類の一覧を作成する。
①指定申請書本体(サービスに関わらず共通の事項を記載)
②付表(各サービスごとに必要な項目を記載)
③添付書類の一覧(①や②の記載事項が正しいかを確認するための挙証資料)
考えられる添付書類:登記の写し、従業員との雇用契約書、財務諸表
など
<見守り支援機器導入による夜勤職員配置体制加算の要件の緩和>
○ 見守り支援機器を導入したうえで入所者の支援を行っている障害者支援施設について、夜勤職員配置体制加算の要件を緩和
(現行)前年度の利用者の数の平均値が21人以上40人以下の場合 夜勤2人以上
⇒ 見守り機器を入所者数の15%以上設置:前年度の利用者の数の平均値が21人以上40人以下の場合 夜勤1.9人以上 等
<管理者の兼務範囲の見直し・テレワークの取扱いの明確化>
○ 管理者の責務として、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を常時適切に把握しながら、職員及び業務の一元的な管理・指揮
命令を行うことを示しつつ、訪問系サービス等の管理者について、こうした責務を果たせる場合であって、事故発生時等の緊急時の対応
について、あらかじめ対応の流れを定め、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できる場合にあっては、同一敷地内等に限らず兼務で
きる旨を示す。
○ 管理者について、管理上支障が生じない範囲内においてテレワークを行うことが可能であることを示す。また、管理者以外の職種又は業
務について、テレワークについて具体的な考え方を示す。
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<各種様式等の簡素化・標準化>
○
障害福祉分野における各種様式については、規制改革実施計画(令和5年6月16日閣議決定)において、「障害福祉サービス等事業者
及び地方公共団体の意見も踏まえつつ、(中略)地方公共団体に対して提出する指定申請関連文書、報酬請求関連文書(中略)について、
標準様式及び標準添付書類(以下「標準様式等」という。)を作成すること」、「標準様式等に関する検討結果を踏まえ(中略)電子的
に申請・届出を可能とするためのシステムの整備について検討する」とされている。
○ このため、令和5年度中にサービス類型ごとに、標準様式等を作成することとしており、標準様式等を作成後、地方公共団体に対して
活用を促し、令和6年度以降、その普及の状況等を踏まえ、標準様式等の使用の基本原則化について検討を行うこととしている。
○ また、令和6年度に「電子的に申請・届出を可能とするためのシステムの整備」に向けた検討を実施する予定。
<標準様式等のイメージ(指定申請の場合)>
・現行の地方公共団体の申請様式等の構成を整理し、サービス類型を通じて共通の申請書、各サービス毎に記載が必要な事項をまとめた
付表及び添付書類の一覧を作成する。
①指定申請書本体(サービスに関わらず共通の事項を記載)
②付表(各サービスごとに必要な項目を記載)
③添付書類の一覧(①や②の記載事項が正しいかを確認するための挙証資料)
考えられる添付書類:登記の写し、従業員との雇用契約書、財務諸表
など
<見守り支援機器導入による夜勤職員配置体制加算の要件の緩和>
○ 見守り支援機器を導入したうえで入所者の支援を行っている障害者支援施設について、夜勤職員配置体制加算の要件を緩和
(現行)前年度の利用者の数の平均値が21人以上40人以下の場合 夜勤2人以上
⇒ 見守り機器を入所者数の15%以上設置:前年度の利用者の数の平均値が21人以上40人以下の場合 夜勤1.9人以上 等
<管理者の兼務範囲の見直し・テレワークの取扱いの明確化>
○ 管理者の責務として、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を常時適切に把握しながら、職員及び業務の一元的な管理・指揮
命令を行うことを示しつつ、訪問系サービス等の管理者について、こうした責務を果たせる場合であって、事故発生時等の緊急時の対応
について、あらかじめ対応の流れを定め、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できる場合にあっては、同一敷地内等に限らず兼務で
きる旨を示す。
○ 管理者について、管理上支障が生じない範囲内においてテレワークを行うことが可能であることを示す。また、管理者以外の職種又は業
務について、テレワークについて具体的な考え方を示す。
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