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資料1 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容(案) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回 2/6)《厚生労働省》
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情報公表未報告の事業所への対応
概要

【全サービス】



利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の推進を図る観点から、障害福祉サービ
ス等情報公表システム上、未報告となっている事業所に対する「情報公表未報告減算」を創設する。
○ また、施行規則において、都道府県知事は、指定障害福祉サービス事業者等の指定の更新に係る申請があった際に、
情報公表に係る報告がされていることを確認することとする。
減算単位
情報公表未報告減算【新設】
・100分の10に相当する単位数を減算
(療養介護、施設入所支援(施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サービスを含む)、共同生活援助、宿泊型自立訓練、
障害児入所施設)

・100分の5に相当する単位数を減算
(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、生活介護、自立生活援助、自立訓練、

就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援、児童発達支援、
医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援(障害者支援施設が行う各サービス
を除く))

算定要件


障害者総合支援法第76条の3の規定に基づく情報公表に係る報告がされていない場合に、所定単位数を減算する。

都道府県等による確認


都道府県知事(指定都市又は中核市にあっては、当該指定都市又は中核市の市長)は、指定障害福祉サービス事業
者等の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から障害者総合支援法第76条の3の規定に基
づく情報公表に係る報告がされていることを確認するものとする。
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