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資料1 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容(案) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回 2/6)《厚生労働省》
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福祉・介護職員等処遇改善加算について①
【居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、共同生活援助、
自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、就労選択支援、自立生活援助、
児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設】





○ 障害福祉現場で働く方々にとって、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップへと確実につながる
よう加算率の引上げを行う。
○ 福祉・介護職員等の確保に向けて、福祉・介護職員の処遇改善のための措置ができるだけ多くの事業所に活用さ
れるよう推進する観点から、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員
等ベースアップ等支援加算について、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「福祉・介
護職員等処遇改善加算」に一本化を行う。
○ 就労定着支援の就労定着支援員、自立生活援助の地域生活支援員、就労選択支援の就労選択支援員を、処遇改善
加算等の対象に加える。

単位数

※ 福祉・介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に、以下の加算率を乗じる。
加算率は、サービス毎の介護職員の常勤換算職員数に基づき設定。
サービス区分

居宅介護
重度訪問介護
同行援護
行動援護
重度障害者等包括支援
生活介護
施設入所支援
短期入所
療養介護
自立訓練(機能訓練)
自立訓練(生活訓練)
就労選択支援
就労移行支援
就労継続支援A型

福祉・介護職員等処遇改善








41.7%
34.3%
41.7%
38.2%
22.3%
8.1%
15.9%
15.9%
13.7%
13.8%
13.8%
10.3%
10.3%
9.6%

40.2%
32.8%
40.2%
36.7%

34.7%
27.3%
34.7%
31.2%
16.2%
6.7%
13.8%
13.8%
11.6%
9.8%
9.8%
8.6%
8.6%
7.9%

27.3%
21.9%
27.3%
24.8%
13.8%
5.5%
11.5%
11.5%
9.9%
8.0%
8.0%
6.9%
6.9%
6.3%

8.0%

13.5%
13.4%
13.4%
10.1%
10.1%
9.4%

サービス区分

就労継続支援B型
就労定着支援
自立生活援助
共同生活援助(介護サービス包括型)
共同生活援助(日中サービス支援型)
共同生活援助(外部サービス利用型)
児童発達支援
医療型児童発達支援
放課後等デイサービス
居宅訪問型児童発達支援
保育所等訪問支援
福祉型障害児入所施設
医療型障害児入所施設

福祉・介護職員等処遇改善








9.3%
10.3%
10.3%
14.7%
14.7%
21.1%
13.1%
17.6%
13.4%
12.9%
12.9%
21.1%
19.1%

9.1%

7.6%
8.6%
8.6%
12.8%
12.8%
19.2%
11.8%
16.3%
12.1%
11.8%
11.8%
16.8%
14.8%

6.2%
6.9%
6.9%
10.5%
10.5%
15.2%
9.6%
12.9%
9.8%
9.6%
9.6%
14.1%
12.7%

10.1%
14.4%
14.4%
20.8%
12.8%
17.3%
13.1%

20.7%
18.7%

(注)令和6年度末までの経過措置期間を設け、経過措置期間中は、現行の3加算の取得状況に基づく加算率を維持した上で、今般の
改定による加算率の引上げを受けることができる等の激変緩和措置を講じる。

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