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資料1 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容(案) (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回 2/6)《厚生労働省》
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新たに創設される就労選択支援の円滑な実施①


障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や
適性等に合った選択を支援する就労選択支援を創設する。(令和7年10月1日施行)

対象者

基本報酬の設定等

○ 就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に
就労移行支援又は就労継続支援を利用している者

○ 就労選択支援サービス費
○ 特定事業所集中減算

○ 令和7年10月以降、就労継続支援B型の利用申請前に、原則として
就労選択支援を利用する。また、新たに就労継続支援A型を利用する
意向がある者及び就労移行支援における標準利用期間を超えて利用す
る意向のある者は、支援体制の整備状況を踏まえつつ、令和9年4月
以降、原則として就労選択支援を利用する。

1210単位/日
200単位/月

正当な理由なく、就労選択支援事業所において前6月間に実施したアセスメントの
結果を踏まえて利用者が利用した指定就労移行支援、指定就労継続支援A型又は指定
就労継続支援B型のそれぞれの提供総数のうち、同一の事業者によって提供されたも
のの占める割合が100分の80を超えている場合について、減算する。

支給決定期間
○ 原則1ヶ月

基本プロセス

1ヶ月以上の時間をかけた継続的な作業体験を行う必要が
ある場合は、2ヶ月の支給決定を行う。

○ 短期間の生産活動等を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに就労に関する意向等整理(アセスメント)を実施。
○ アセスメント結果の作成に当たり、利用者及び関係機関の担当者等を招集して多機関連携会議を開催し、利用者の就労に関する意向確認を行うとと
もに担当者等に意見を求める。
○ アセスメント結果を踏まえ、必要に応じて公共職業安定所等との連絡調整を実施。
○ 協議会への参加等による地域の就労支援に係る社会資源や雇用事例等に関する情報収集、利用者への進路選択に資する情報提供を実施。
本人と協同して作成したアセスメント結果を
支給決定等において勘案
























就労継続支援B型事業所

就労選択支援事業所






































連係
絡機
調関
整等



就労系障害福祉サービス利用


収雇
集用
、事
情例
報等
提の
供情
等報

本人への情報提供等(随時)











就労継続支援A型事業所
就労移行支援事業所

一般就労等

ハローワーク等
アセスメント結果を踏まえて
職業指導等を実施





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