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資料1 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容(案) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回 2/6)《厚生労働省》
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重度障害者が入院した際の特別なコミュニケーション支援の充実
①入院中の重度訪問介護利用の対象拡大
入院中に特別なコミュニケーション支援を行うための重度訪問介護の利用(現行は、障害支援区分6の利用者のみ)について、特別なコミュニケーション
支援を必要とする障害支援区分4及び5の利用者も対象とする。
【現行】
・重度訪問介護利用者で特別なコミュニケーション支援を必要と
する障害支援区分6の障害者

【見直し後】
・重度訪問介護利用者で特別なコミュニケーション支援を必要と
する障害支援区分4・5・6の障害者

②入院中の重度訪問介護利用における入院前の医療と障害福祉の連携した支援への評価
重度訪問介護利用者が重度訪問介護従業者の付添いにより入院する際、その入院前に、重度訪問介護事業所の職員と医療機関の職員が事前調整を行った
場合、当該重度訪問介護事業所が医療機関と連携した支援について評価する。
【新設】入院時支援連携加算

300単位を加算(入院前に1回を限度)

入院中の重度訪問介護利用における医療と福祉の連携(イメージ)
医療と福祉の連携

【医療機関との具体的な事前調整の内容】

入院前

医療機関
職員(医師、看護
師、事務員等)

関係者による事前調整

(2)医療機関から障害福祉サービス等事業者への伝達事項
・医療機関の入院規則
・感染対策(体温等の確認、マスク装着の徹底)

障害者本人
相談支援
専門員
※福祉関係者は重
度訪問介護事業所
のみの場合あり。

重度訪問介護事業所
職員(サービス提供
責任者、管理者、重度
訪問介護従業者)

(1)障害者本人、障害福祉サービス等事業者から医療機関への伝達事項
・入院する障害者の基本情報、利用している障害福祉サービス等
・入院する障害者の障害特性等の伝達 (障害の状態、介護方法(例:体位変換、
食事、排泄)など)
・障害者本人の入院中の生活・退院後の生活の希望
・重度訪問介護の制度(目的、内容)

※この他、訪問介護
等の関係者も参加
する場合あり。

(3)医療機関と障害福祉サービス等の調整
・看護師が行う業務と重度訪問介護従業者が行う業務の確認
(コミュニケーション支援の範囲の確認)
・障害特性を踏まえた病室等の環境調整や対応(ベッド等の配置など)
・重度訪問介護従業者の人数、勤務時間、勤務体制
・重度訪問介護従業者から医療機関への報告等の伝達方法

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