令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (183 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37772.html |
出典情報 | 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(2/7)《厚生労働省》 |
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㈡ 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であると
866 単位
㈡
当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 851 単位
㈢ 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき
866 単位
㈢
当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき
入所定員が 31 人以上 35 人以下の場合(当該指定入所支援を行う施
⑻
入所定員が 31 人以上 35 人以下の場合(当該指定入所支援を行う
851 単位
設が主たる施設又は当該指定入所支援を行う施設が単独施設である
施設が主たる施設又は当該指定入所支援を行う施設が単独施設であ
とき。⑼から⒂までにおいて同じ。)
763 単位
るとき。⑼から⒂までにおいて同じ。)
750 単位
⑼
入所定員が 36 人以上 40 人以下の場合
710 単位
⑼
入所定員が 36 人以上 40 人以下の場合
698 単位
⑽
入所定員が 41 人以上 50 人以下の場合
623 単位
⑽
入所定員が 41 人以上 50 人以下の場合
612 単位
⑾
所定員が 51 人以上 60 人以下の場合
600 単位
⑾
入所定員が 51 人以上 60 人以下の場合
590 単位
⑿
入所定員が 61 人以上 70 人以下の場合
580 単位
⑿
入所定員が 61 人以上 70 人以下の場合
570 単位
⒀
入所定員が 71 人以上 80 人以下の場合
558 単位
⒀
入所定員が 71 人以上 80 人以下の場合
548 単位
⒁
入所定員が 81 人以上 90 人以下の場合
537 単位
⒁
入所定員が 81 人以上 90 人以下の場合
528 単位
⒂
入所定員が 91 人以上の場合
518 単位
⒂
入所定員が 91 人以上の場合
509 単位
ホ
主として肢体不自由(法第6条の2の2第3項に規定する肢体不自由
ホ
主として肢体不自由(法第6条の2の2第3項に規定する肢体不自由
をいう。)のある児童(以下「肢体不自由児」という。)に対し指定入
をいう。)のある児童(以下「肢体不自由児」という。)に対し指定
所支援を行う場合
入所支援を行う場合
⑴
入所定員が 50 人以下の場合
766 単位
⑴
入所定員が 50 人以下の場合
753 単位
⑵
入所定員が 51 人以上 60 人以下の場合
752 単位
⑵
入所定員が 51 人以上 60 人以下の場合
739 単位
⑶
入所定員が 61 人以上 70 人以下の場合
737 単位
⑶
入所定員が 61 人以上 70 人以下の場合
724 単位
⑷
入所定員が 71 人以上の場合
720 単位
⑷
入所定員が 71 人以上の場合
708 単位
第2 医療型障害児入所施設
第2 医療型障害児入所施設
1
1
医療型障害児入所施設給付費(1日につき)
イ
指定医療型障害児入所施設の場合(ロに該当する場合を除く。)
医療型障害児入所施設給付費(1日につき)
イ
183
指定医療型障害児入所施設の場合(ロに該当する場合を除く。)