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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37772.html
出典情報 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(2/7)《厚生労働省》
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着支援事業所のサービス管理責任者が関係機関との連絡調整を行った場
合に、1月につき1回、かつ、1年につき4回を限度として、所定単位数
を加算する。

○ 地域連携会議実施加算(Ⅱ)405単位/回
関係者により構成される会議を開催し、当該会議において、当該指定就
労定着支援事業所のサービス管理責任者以外の就労定着支援員が当該就
労定着支援計画の原案の内容及び実施状況(利用者についての継続的な
評価を含む。
)について説明を行うとともに、関係者に対して、専門的な
見地からの意見を求め、就労定着支援計画の作成、変更その他必要な便宜
の供与について検討を行った上で、当該指定就労定着支援事業所のサー
ビス管理責任者に対しその結果を共有した場合に、1月につき1回、か
つ、1年につき4回を限度として、所定単位数を加算する。
※ 算定は(Ⅰ)(Ⅱ)合わせて1月につき1回かつ1年につき4回を限度と
する。
③ 支援終了の際の事業所の対応
就労定着支援終了にあたり、職場でのサポート体制や生活面の安定のため
の支援が実施されるよう、適切な引き継ぎのための体制を構築していない場
合について減算を設ける。
≪支援体制構築未実施減算【新設】≫
就労定着支援の終了後も引き続き一定期間の支援が必要と見込まれる利用
者の状況等(以下「要支援者情報」という。
)について、適切な引き継ぎのた
めの以下の措置を講じていない場合に、所定単位数の100分の10に相当する単
位数を所定単位数から減算する。
・ 要支援者の雇用先企業及び就労支援等の関係機関への要支援者情報の共
有に係る指針の策定・責任者の選任
・ 要支援者の雇用先企業及び就労支援等の関係機関への要支援者情報の共
有の状況に係る記録の作成及び保存
④ 実施主体の追加
障害者就業・生活支援センター事業を行う者を就労定着支援事業の実施主
体に追加する。

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