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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37772.html
出典情報 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(2/7)《厚生労働省》
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夜勤3人に、前年度の利用者の数の平均値が60を超えて40又はその端数を
増すごとに1人を加えて得た数以上(加える数を1人に限り0.9とすること
ができる。

(2)共同生活援助
① グループホームから希望する一人暮らし等に向けた支援の充実(介護サー
ビス包括型、外部サービス利用型)
・ グループホーム入居中に一人暮らし等を希望するに至った利用者を含め、
一人暮らし等に向けた希望を持つ利用者を支援するため、現行の自立生活
支援加算を拡充し、入居中における一人暮らし等に向けた支援や、居住支
援法人との連携等を評価する。
・ グループホームの入居前から一人暮らし等をするための支援を希望する
者に対する仕組みとして、共同生活住居(移行支援住居)単位で一人暮ら
し等に向けた一定の期間における集中的な支援を評価する。
・ グループホームの退居後の一定期間における相談支援や、新住居におけ
る在宅の支援チームへの引継ぎ等の支援を評価する。
・ 移行支援住居の入居中又は退居後の一定期間におけるピアサポートの専
門性を評価する加算を創設する。
≪自立生活支援加算の拡充≫
[現
行]
自立生活支援加算

500単位/回

[見直し後]
イ 自立生活支援加算(Ⅰ)
1,000単位/月
※ 居宅における単身等での生活を本人が希望し、かつ、可能と見込まれる利
用者の退居に向け、個別支援計画を見直した上で、一人暮らし等に向けた支
援を行った場合に、6月間に限り所定単位数を加算する。
※ 居住支援法人又は居住支援協議会に対して、月に1回以上、利用者の住宅
の確保及び居住の支援に必要な情報を共有した場合に、更に1月につき35
単位を加算する。
※ 居住支援法人と共同して、利用者に対して在宅での療養上必要な説明及
び指導を行った上で、
(自立支援)協議会や保健・医療・福祉等の関係者に
よる協議の場に対し、住宅の確保及び居住支援に係る課題を報告した場合
に、更に1月につき500単位を加算する。
ロ 自立生活支援加算(Ⅱ)
500単位/回
※ 現行の算定要件と同一(日中サービス支援型のみ)

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