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資料3 国及び各地方自治体の取組状況について (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37923.html
出典情報 肝炎対策推進協議会(第32回 2/16)《厚生労働省》
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職域におけるウイルス性肝炎対策に関する協力の要請について
「職域におけるウイルス性肝炎対策に関する協力の要請について」
(平成23年7月28日健発第0728第1号、基発0728第1号、職発0728第1号)

関係団体に対して、労働者に対する肝炎ウイルス検査を受けることの呼びかけや配慮等について協力を要請。
令和4年3月「肝炎対策基本指針」の見直し

見直し後の指針において、職域におけるウイルス性肝炎に対する対策について、より一層の推進を規定。

関係団体に対して、改めて周知及び協力を要請(令和5年3月)
「職域におけるウイルス性肝炎対策に関する協力の要請について」
(令和5年3月22日健発第0322第1号、基発0322第1号、職発0322第3号、保発0322第5号)(抄)
労働者の中には、肝炎ウイルス感染に対する自覚のない方や、感染に気づいていても、早期の治療をためらう方がいると考え
られることから、肝炎の患者・感染者が早期に感染を自覚し、早期に治療を受けられる環境を作るためには、事業者及び保険者
の皆様の御理解、御協力が不可欠です。
つきましては、下記の事項について、改めて御理解をいただき、関係者等への周知方、御協力をお願いいたします。

1. 労働者に対して、肝炎ウイルス検査を受けることの意義を周知し、検査の受診を呼びかけること。
2. 労働者が肝炎ウイルス検査の受診を希望する場合には、受診機会拡大の観点から特段の配慮をすること。
3. 本人の同意なく本人以外の者が不用意に検査受診の有無や結果などを知ることのないよう、プライバシー保護に十分配慮す
ること。
4. 労働者が肝炎の治療と仕事の両立が行えるよう、「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」等を踏ま
え、通院に対する休暇の付与等、特段の配慮をすること。
5. 職場や採用選考時において、肝炎の患者・感染者が差別を受けることのないよう、正しい知識の普及を図ること。
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