01 令和6年度診療報酬改定の概要 (全体概要版) (114 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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歯科疾患の重症化予防の取組の推進
う蝕の重症化予防の推進
➢ う蝕の重症化予防を推進する観点から、フッ化物歯面塗布処置の見直しを行うとともに、エナメル質初期う蝕及び
初期の根面う蝕に係る管理料を新設する。
現行
改定後
【フッ化物歯面塗布処置】(1口腔につき)
1 う蝕多発傾向者の場合
2 初期の根面う蝕に罹患している患者の場合
3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合
【フッ化物歯面塗布処置】(1口腔につき)
110点
110点
130点
1 う蝕多発傾向者の場合
110点
2 初期の根面う蝕に罹患している患者の場合
80点
3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合
100点
[算定要件(抜粋)]
• 1について、歯科訪問診療を行う患者を追加
• 3月に1回、算定可能(3については、口腔管理体制加算を算
定する患者を除く。)
[算定要件(抜粋)]
• 3月に1回、算定可能
(新) 根面う蝕管理料
30点
(新) エナメル質初期う蝕管理料
30点
[算定要件(抜粋)]
• 歯科疾患管理料又は歯科特定疾患療養管理料を算定した患者に対して、エナメル質初期う蝕の管理又は初期の根面う蝕に関する非切削による
管理を評価。月に1回に限り算定可能。
歯周病の重症化予防の推進
➢ 歯周病の重症化予防を推進する観点から、糖尿病患者に対して歯周病安定期治療を行う場合の評価を新設する。
【歯周病安定期治療】
(新)
歯周病ハイリスク患者加算
80点
ライフステージに応じた口腔機能の管理の推進
➢ 口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の患者に指導訓練を行った場合の評価を新設する。
(新)
1
歯科口腔リハビリテーション料3(1口腔につき)
※月に2回算定可能
口腔機能の発達不全を有する18歳未満の患者の場合
50点
2
口腔機能の低下を来している患者の場合
50点
➢ 歯科衛生実地指導料について、歯科衛生士が口腔機能に係る指導を行った場合の評価を新設する。
【歯科衛生実地指導料】
(新)
口腔機能指導加算
10点
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