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01 令和6年度診療報酬改定の概要 (全体概要版) (115 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

継続的・定期的な口腔管理の推進
継続的・定期的な口腔管理による歯科疾患の重症化予防の取組の推進
➢ ライフコースを通じた継続的・定期的な口腔管理による歯科疾患の重要化予防の取組を推進する観点から、かかりつ
け歯科医による口腔管理の評価を見直す。
1.かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所について、施設基準の名称、要件及び評価を見直す。
現行

改定後

【かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所】
[施設基準(抜粋)]
(新設)
•歯科訪問診療料の算定又は在宅療養支援歯科診療所1若しくは在宅療養
支援歯科診療所2との連携実績があること。

•歯科疾患の継続管理等に係る適切な体制が整備されていること。
•歯科疾患の継続管理等に係る適切な研修を受けた常勤の歯科医師が1名
以上配置されていること。
※研修内容:歯科疾患の重症化予防に資する継続管理に関する研修
(口腔機能の管理を含むものであること)、高齢者の心身の特性
及び緊急時対応等

【口腔管理体制強化加算】
[施設基準(抜粋)]
• 口腔機能管理に関する実績があること。
• 次のいずれかに該当すること。
イ 歯科訪問診療料の算定
ロ 在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2
又は在宅療養支援歯科病院との連携実績
ハ 在宅歯科医療に係る連携体制が確保されていること
•歯科疾患の継続管理等に係る適切な体制が整備されていること。
•歯科疾患の継続管理等に係る適切な研修を受けた常勤の歯科医師が1名以上
配置されていること。
※研修内容:歯科疾患の重症化予防に資する継続管理に関する研修
(口腔機能の管理を含むものであること)、小児の心身の特性、
高齢者の心身の特性及び緊急時対応等

2.かかりつけ歯科医によるエナメル質初期う蝕に関する評価の要件を見直すとともに初期の根面う蝕に関する評価を
新設する。
3.かかりつけ歯科医による口腔機能管理に関する評価を新設する。
現行
【歯科疾患管理料】 エナメル質初期う蝕管理加算

改定後
260点

[算定要件(抜粋)]
・フッ化物歯面塗布処置及び機械的歯面清掃処置は含まれる。

【小児口腔機能管理料】【口腔機能管理料】
100点
[算定要件(抜粋)]
・口腔機能の評価に基づく療養上必要な指導を行った場合に月1回に
限り算定可能。

(廃止)

(新)エナメル質初期う蝕管理料

口腔管理体制強化加算

48点

(新)根面う蝕管理料

口腔管理体制強化加算

48点

[算定要件(抜粋)]
・フッ化物歯面塗布処置及び機械的歯面清掃処置は別途算定可能。

【小児口腔機能管理料】【口腔機能管理料】

60点

[算定要件(抜粋)]
・口腔機能の評価に基づき、口腔機能の管理を行った場合に月1回に限り算
定可能。
口腔管理体制強化加算
50点

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