01 令和6年度診療報酬改定の概要 (全体概要版) (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅱ-2
生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組
等
医療と障害福祉サービスの連携の推進
○ 医療と障害福祉サービスの連携及び高齢化する障害者施設における適切な医療提供に向けた取組等を推進するた
めに、主に以下の見直しをおこなう。
1.障害者支援施設における医療保険で給付できる医療サービスの範囲の見直し(Ⅱ-2-④)
➢
医療と介護の両方を必要とする状態の患者が可能な限り施設での生活を継続するために、障害者支援施設に入所している末期の
悪性腫瘍の患者に対して行った訪問診療の費用を医療保険において算定可能とする。
2.医療的ケア児(者)に対する入院前支援の評価の新設(Ⅲ-4-2-⑦)
➢
医療的ケア児(者)が入院する際の在宅からの連続的なケアを確保する観点から、事前に自宅等を訪問し、患者の状態や人工呼
吸器の設定等のケア状態の把握を行った場合について、新たな評価を行う。
3.入退院支援加算1・2の見直し(Ⅱ-2-⑧)
➢
➢
入退院支援加算の対象となる「退院困難な要因を有している患者」に、特別なコミュニケーション支援を要する者及び強度行動
障害の状態の者を追加する。
特別なコミュニケーション支援を要する者及び強度行動障害の状態の者に対し、入院前に医療機関と本人・家族等や障害福祉
サービス事業者等とで事前調整を行うことの評価を新設する。
4.リハビリテーションに係る医療・介護・障害福祉サービス連携の推進(Ⅱ-2-⑮)
➢
医療保険のリハビリテーションと障害福祉サービスである自立訓練(機能訓練)の円滑な移行を推進する観点から、医療保険の
疾患別リハビリテーションと障害福祉サービスの自立訓練(機能訓練)を同時に実施する場合について、疾患別リハビリテー
ション料の施設基準を緩和する。
5.有床診療所における医療・介護・障害連携の推進(Ⅱ-2-⑭)
➢
有床診療所による医療・介護・障害福祉サービスにおける連携を推進するために、介護連携加算を介護障害連携加算と名称を改
めるとともに、肢体不自由児(者)を算定可能な対象として追加する。また、施設基準である介護サービスの提供について、介
護保険の訪問リハビリテーション、訪問栄養食事指導及び障害福祉サービスの医療型短期入所の提供実績を追加する。
6.就労支援に係る医療機関と障害福祉サービスの連携の推進(Ⅱ-2-⑦)
➢
精神障害の特性を踏まえ医療機関と障害福祉サービスとの連携を推進する観点から、診療情報提供料(Ⅰ)の注4に規定する情
報提供先に、就労選択支援事業所を追加する。
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