01 令和6年度診療報酬改定の概要 (全体概要版) (77 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅱ-8
質の高い在宅医療・訪問看護の確保
訪問診療・往診等に関する見直し
質の高い在宅医療提供体制の構築の推進
➢ 質の高い在宅医療提供体制の構築を推進する観点から、訪問診療・往診等に関する評価を見直す。
【見直しの概要(主なもの)】
・在宅医療情報連携加算の新設
他の保険医療機関等の関係職種がICTを用いて記録した患者に係る診療情報等を活用した上で、医師が計画的な医学管理を行った場合の評価
・在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料の新設
在宅で療養を行っている末期の悪性腫瘍の患者の病状の急変時に、ICTの活用によって、医療従事者等の間で共有されている人生の最終段階にお
ける医療・ケアに関する情報を踏まえ医師が療養上必要な指導を行った場合の評価
・往診時医療情報連携加算の新設
在支診・在支病と連携体制を構築する在支診・在支病以外の医療機関が訪問診療を行っている患者に、在支診・在支病が往診を行った場合の評価
・在宅療養移行加算の見直し
対象となる範囲を病院まで拡大するとともに、他の医療機関と平時からの連携体制を構築している場合の評価の見直し
・在宅ターミナルケア加算等の見直し
在宅ターミナルケア加算について、退院時共同指導を実施した上で訪問診療又は往診を実施している場合においても、算定可能とするとともに、
看取り加算について、退院時共同指導を実施した上で往診を行い、在宅で患者を看取った場合に往診料においても算定可能とする
患者の状態に応じた適切な訪問診療・往診等の推進
➢ 患者の状態に応じた適切な訪問診療・往診等を推進する観点から、訪問診療・往診等に関する評価
を見直す。
【見直しの概要(主なもの)】
・在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料の見直し
在宅時医学総合管理料等における単一建物診療患者の数が10人以上の場合の評価の細分化、及び単一建物診療患者の数が10人以上の患者につい
て、訪問診療の算定回数が多い医療機関について、看取りの件数等に係る一定の基準を満たさない場合の評価の見直し
・往診料の見直し
往診を行う保険医療機関において訪問診療を行っている患者等以外の患者に対する緊急の往診に係る評価の見直し
・在宅患者訪問診療料の見直し
在支診・在支病における患者1人当たりの訪問診療の回数が一定以上の場合における、5回目以降の在宅患者訪問診療料の評価の見直し
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