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01 令和6年度診療報酬改定の概要 (全体概要版) (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅲ-5

生活習慣病の増加等に対応する効果的・効率的な疾病管理及び重症化予防の取組推進

生活習慣病対策
○ 生活習慣病の増加等に対応する効果的・効率的な疾病管理及び重症化予防の取組を推進するため、主に以下の見
直しを行う。
1.生活習慣病管理料(Ⅱ)の新設(Ⅱ-5-①)


検査等を包括しない生活習慣病管理料(Ⅱ)(333点、月1回に限る。)を新設する。

2.生活習慣病管理料の評価及び要件の見直し(Ⅱ-5-①)





生活習慣病管理料における療養計画書を簡素化するとともに、令和7年から運用開始される予定の電子カルテ情報共有サービス
を活用する場合、血液検査項目についての記載を不要とする。
診療ガイドライン等を参考として疾病管理を行うことを要件とする。
生活習慣病の診療の実態を踏まえ、少なくとも1月に1回以上の総合的な治療管理を行う要件を廃止する。
歯科医師、薬剤師、看護師、管理栄養士等の多職種と連携することを望ましい要件とするとともに、糖尿病患者に対して歯科受
診を推奨することを要件とする。

3.特定疾患療養管理料の見直し(Ⅱ-5-①)


特定疾患療養管理料の対象疾患から、生活習慣病である、糖尿病、脂質異常症及び高血圧を除外する。

4.特定疾患処方管理加算の見直し(Ⅱ-5-②)


リフィル処方及び長期処方の活用並びに医療DXの活用による効率的な医薬品情報の管理を適切に推進する観点から、処方料及び
処方箋料の特定疾患処方管理加算について、28日未満の処方を行った際の特定疾患処方管理加算1を廃止し、特定疾患処方管理
加算2の評価を見直す。また、特定疾患処方管理加算について、リフィル処方箋を発行した場合も算定を可能とする。

5.地域包括診療料等の見直し(Ⅱ-5-③)


かかりつけ医機能の評価である地域包括診療料等について、リフィル処方及び長期処方の活用を推進する観点から、患者の状況
等に合わせて医師の判断により、リフィル処方や長期処方を活用することが可能であることを、患者に周知することを要件に追
加する。

6.慢性腎臓病の透析予防指導管理の評価の新設(Ⅲ-5-④)


慢性腎臓病に対する重症化予防を推進する観点から、慢性腎臓病の患者に対して、透析予防診療チームを設置し、日本腎臓学会
の「エビデンスに基づくCKD 診療ガイドライン」等に基づき、患者の病期分類、食塩制限及び蛋白制限等の食事指導、運動指導、
その他生活習慣に関する指導等を必要に応じて個別に実施した場合の評価を新設する。

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