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地域医療連携推進法人制度について(Q&A第2版)(令和6年3月29日事務連絡) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753.html |
出典情報 | 地域医療連携推進法人制度 について(Q&A第2版)(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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【公認会計士等による監査の対象法人】
Q3 地域医療連携推進法人は、すべて公認会計士等による監査(外部監査)
を受けなければならないのか。
A
制度施行後、地域医療連携推進法人はすべて外部監査を受けることとさ
れてきたが、令和6年4月1日以降は、次のいずれにも該当する場合は、
外部監査を受けなくてよいこととなる。
ア 定款に、参加法人等が病院等に関する業務を行うのに必要な資金を調達
するための支援として資金の貸付け、債務の保証及び基金を引き受ける者
の募集、並びに出資を行わない旨を定めていること。
イ 以下の基準に該当しないこと
最終会計年度(医療法第 70 条の 14 により読み替えて準用する同法第 51
条第 1 項の事業報告書等につき、同じく読み替えて準用する同条第6項の
承認を受けた直近の会計年度をいう。)に係る貸借対照表の負債の部に計
上した額の合計額が 50 億円以上または最終会計年度に係る損益計算書の
事業収益の部に計上した額の合計額が 70 億円以上であること。
※
例えば、アに該当する場合であっても病院等の開設等により地域医療
連携推進法人の負債が 50 億円以上または事業収益が 70 億円以上となる
ような場合は、外部監査を受けなければならないこと。
【公認会計士等による監査の対象期間】
Q4 3月 31 日決算日の一般社団法人が、X1年 10 月1日に地域医療連携推
進法人の認定を受けた場合には、監査の対象となる会計期間はどうなるの
か。認定を受けた年度であるX1年4月1日からX2年3月 31 日までの1
年間全体が監査の対象となるのか。
A 地域医療連携推進法人の認定を受けた年度であるX1年4月1日からX
2年3月 31 日までの1年間全体が監査の対象となる。なお、地域医療連携
推進法人へ移行を検討している一般社団法人については、あらかじめ年度
当初から監査を委嘱する公認会計士又は監査法人を選定しておくことが望
ましい。
Q3 地域医療連携推進法人は、すべて公認会計士等による監査(外部監査)
を受けなければならないのか。
A
制度施行後、地域医療連携推進法人はすべて外部監査を受けることとさ
れてきたが、令和6年4月1日以降は、次のいずれにも該当する場合は、
外部監査を受けなくてよいこととなる。
ア 定款に、参加法人等が病院等に関する業務を行うのに必要な資金を調達
するための支援として資金の貸付け、債務の保証及び基金を引き受ける者
の募集、並びに出資を行わない旨を定めていること。
イ 以下の基準に該当しないこと
最終会計年度(医療法第 70 条の 14 により読み替えて準用する同法第 51
条第 1 項の事業報告書等につき、同じく読み替えて準用する同条第6項の
承認を受けた直近の会計年度をいう。)に係る貸借対照表の負債の部に計
上した額の合計額が 50 億円以上または最終会計年度に係る損益計算書の
事業収益の部に計上した額の合計額が 70 億円以上であること。
※
例えば、アに該当する場合であっても病院等の開設等により地域医療
連携推進法人の負債が 50 億円以上または事業収益が 70 億円以上となる
ような場合は、外部監査を受けなければならないこと。
【公認会計士等による監査の対象期間】
Q4 3月 31 日決算日の一般社団法人が、X1年 10 月1日に地域医療連携推
進法人の認定を受けた場合には、監査の対象となる会計期間はどうなるの
か。認定を受けた年度であるX1年4月1日からX2年3月 31 日までの1
年間全体が監査の対象となるのか。
A 地域医療連携推進法人の認定を受けた年度であるX1年4月1日からX
2年3月 31 日までの1年間全体が監査の対象となる。なお、地域医療連携
推進法人へ移行を検討している一般社団法人については、あらかじめ年度
当初から監査を委嘱する公認会計士又は監査法人を選定しておくことが望
ましい。