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地域医療連携推進法人制度について(Q&A第2版)(令和6年3月29日事務連絡) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753.html
出典情報 地域医療連携推進法人制度 について(Q&A第2版)(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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( 別 添 1 )
地域医療連携推進法人制度について(Q&A)【入社・退社】
Q1 地域医療連携推進法人の設立後、参加法人等(及び参加施設)を新たに
加えたり、脱退させたりする意思決定や手続きは、社員の入社・退社に係
る定款例第4章に従えばよいのか。他に必要な決議要件や手続きはないの
か。


定款例については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び医
療法の規定に沿って例示したものであり、必ずしもこのとおりである必要
はないが、これらの法の規定に沿って対応していただく必要がある。

【参加法人等】
Q2 「介護事業等」には薬局が該当すると規定されているが、この場合の薬
局には株式会社の開設している薬局は当然含まれないということか。

A 非営利法人であることが条件のため、株式会社立の薬局は含まれない。
【代表理事】
Q3 一般社団法人では複数の代表理事を置くことが可能となっているが、医
療法第 70 条の3第1項第 14 号においては「代表理事を1人置いているも
のであること。」となっていることから、地域医療連携推進法人の代表理事
は1名(複数名は置けない)ということか。

A 代表理事は1名となる。
【理事】
Q4 認定基準において「理事のうち少なくとも一人は、診療に関する学識経
験者の団体の代表者その他の医療連携推進業務の効果的な実施のために必
要な者として厚生労働省令で定める者であるものであること。」とされてい
るが、この「診療に関する学識経験者の団体」とは具体的にどのような団
体を指すのか。



都道府県や郡市区の区域を単位として設立された医師会、歯科医師会が
考えられる。