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地域医療連携推進法人制度について(Q&A第2版)(令和6年3月29日事務連絡) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753.html |
出典情報 | 地域医療連携推進法人制度 について(Q&A第2版)(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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ない重要な事項から、①予算の決定又は変更、②借入金の借入れ、③定款
又は寄附行為の変更について除くことができる。
Q15 当該一般社団法人としての意見は社員総会において決定する必要がある
のか。
A
当該一般社団法人としての意見を参加法人等に対して適切に述べること
ができるものであれば、機関決定等の形式は当該一般社団法人において決
定していただいて差し支えない。
Q16
当該一般社団法人に意見を求めるタイミングについて、どのように考え
るか。
A
参加法人等が当該一般社団法人に意見を聴くタイミングは必ずしも参加
法人等における機関決定の直前である必要はない。例えば、参加法人等に
おいて原案を作成した段階で当該一般社団法人に意見を聴く方法、参加法
人等における議論に当該一般社団法人の役員等が出席し、当該一般社団法
人の意見を代表して述べる方法等が考えられる。
なお、当該一般社団法人の意見を聴いた後に原案が大きく変更された場
合には再度当該一般社団法人の意見を聴く手続を取るなど、参加法人等が
地域医療連携推進方針を共有しながら当該一般社団法人に参加しているこ
とを踏まえた適切な対応が求められる。
また、いずれの場合であっても、地域医療連携推進評議会が当該一般社
団法人に対して必要な意見を述べることができるよう、当該一般社団法人
は事前に地域医療連携推進評議会に意見を聴くこととなる。
又は寄附行為の変更について除くことができる。
Q15 当該一般社団法人としての意見は社員総会において決定する必要がある
のか。
A
当該一般社団法人としての意見を参加法人等に対して適切に述べること
ができるものであれば、機関決定等の形式は当該一般社団法人において決
定していただいて差し支えない。
Q16
当該一般社団法人に意見を求めるタイミングについて、どのように考え
るか。
A
参加法人等が当該一般社団法人に意見を聴くタイミングは必ずしも参加
法人等における機関決定の直前である必要はない。例えば、参加法人等に
おいて原案を作成した段階で当該一般社団法人に意見を聴く方法、参加法
人等における議論に当該一般社団法人の役員等が出席し、当該一般社団法
人の意見を代表して述べる方法等が考えられる。
なお、当該一般社団法人の意見を聴いた後に原案が大きく変更された場
合には再度当該一般社団法人の意見を聴く手続を取るなど、参加法人等が
地域医療連携推進方針を共有しながら当該一般社団法人に参加しているこ
とを踏まえた適切な対応が求められる。
また、いずれの場合であっても、地域医療連携推進評議会が当該一般社
団法人に対して必要な意見を述べることができるよう、当該一般社団法人
は事前に地域医療連携推進評議会に意見を聴くこととなる。