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地域医療連携推進法人制度について(Q&A第2版)(令和6年3月29日事務連絡) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753.html |
出典情報 | 地域医療連携推進法人制度 について(Q&A第2版)(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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Q8 地域医療連携推進法人の運営が、医療連携推進方針の内容に反して行わ
れている場合、都道府県はどのような対応をとることができるのか。
A
地域医療連携推進法人の監督に関しては医療法人に係る規定を準用して
おり、認定都道府県知事は、その運営状況に応じて、報告徴収や立入検査、
改善措置命令等を実施することができる。
【地域医療連携推進評議会の役割】
Q9 地域医療連携推進評議会は、地域医療連携推進法人においてどのような
役割を果たすのか。
A 地域医療連携推進評議会は、医療法上は
・参加法人等へ意見を述べる地域医療連携推進法人に対して必要な意見を
述べること
・地域医療連携推進法人の業務の実施状況に関して評価を行い、必要に応
じて意見を述べること
が権能とされているが、これらの医療法上の権能にとどまらず、地域関係
者の意見を法人運営に反映するため、地域医療連携推進法人の業務の実施
に関する重要な方針の決定や地域医療連携推進法人の運営の根幹をなす医
療連携推進方針の変更等の場面において地域医療連携推進評議会の意見を
聴くことが望ましい。
【認定】
Q10 認定申請書の添付書類のうち、別添3「医療法第 70 条の3第1項各号に
掲げる基準に適合することを証する書類」の「経理等に関する明細表」に
おいて、直近に終了した会計年度の末日現在の金額等を記載する箇所があ
るが、一般社団法人の設立から間もないため初年度の会計年度が終了して
いない場合、どの時点で作成すればよいか。
A 認定申請時の状況を記載することで差し支えない。
れている場合、都道府県はどのような対応をとることができるのか。
A
地域医療連携推進法人の監督に関しては医療法人に係る規定を準用して
おり、認定都道府県知事は、その運営状況に応じて、報告徴収や立入検査、
改善措置命令等を実施することができる。
【地域医療連携推進評議会の役割】
Q9 地域医療連携推進評議会は、地域医療連携推進法人においてどのような
役割を果たすのか。
A 地域医療連携推進評議会は、医療法上は
・参加法人等へ意見を述べる地域医療連携推進法人に対して必要な意見を
述べること
・地域医療連携推進法人の業務の実施状況に関して評価を行い、必要に応
じて意見を述べること
が権能とされているが、これらの医療法上の権能にとどまらず、地域関係
者の意見を法人運営に反映するため、地域医療連携推進法人の業務の実施
に関する重要な方針の決定や地域医療連携推進法人の運営の根幹をなす医
療連携推進方針の変更等の場面において地域医療連携推進評議会の意見を
聴くことが望ましい。
【認定】
Q10 認定申請書の添付書類のうち、別添3「医療法第 70 条の3第1項各号に
掲げる基準に適合することを証する書類」の「経理等に関する明細表」に
おいて、直近に終了した会計年度の末日現在の金額等を記載する箇所があ
るが、一般社団法人の設立から間もないため初年度の会計年度が終了して
いない場合、どの時点で作成すればよいか。
A 認定申請時の状況を記載することで差し支えない。