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地域医療連携推進法人制度について(Q&A第2版)(令和6年3月29日事務連絡) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753.html |
出典情報 | 地域医療連携推進法人制度 について(Q&A第2版)(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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【監事】
Q5 医療法第 70 条の 12 において準用する同法第 46 条の5第9項において、
監事の任期については2年とされているが、定時社員総会の終結の時まで
を任期とする規定は医療法上ないことから、定時社員総会の日程が年によ
って違う場合、監事がいない状態になるのではないか。
A
監事の選任については、当然ながら不在期間が生じないよう注意してい
ただく必要があるが、仮に定数に足りなくなる場合は、一般社団法人及び
一般財団法人に関する法律第 75 条第 1 項に基づき、前任の監事は後任者が
就任するまでその業務に当たることとなる。(定款例第 29 条第4項及び同
項の備考欄参照)
【医療連携推進方針】
Q6 医療連携推進方針については、医療連携推進区域や機能分担・業務連携
に関する事項等、地域医療連携推進法人が活動するに当たっての重要事項
が定められたものであり、認定時に審査対象となるものであるが、認定後
に当該方針を変更する場合、都道府県への認可申請等が必要になるのか。
A 医療連携推進方針の変更については、都道府県の認可等は不要であるが、
医療連携推進方針の変更により医療連携推進区域や医療連携推進業務等を
変更することとなれば、定款を変更する必要が生ずる。この場合、認定都
道府県においてはその内容を審査した上で定款の変更認可をすることとな
る。
また、医療連携推進方針を変更した場合、地域医療連携推進法人は、イ
Q7 医療連携推進方針を変更する場合は、社員総会において決議する必要が
ンターネット等で公表している当該方針を速やかに変更する必要がある。
あるのか。
A
社員総会において決議するかどうかを含め、機関決定等の形式は当該地
域医療連携推進法人において適切に決定していただく必要がある。ただし、
医療連携推進方針は地域医療連携推進法人の運営の根幹をなす重要なもの
であることから、例えば、代表理事のみの判断で当該方針を変更して他の
者が関与することのないような形式は、望ましくない。
Q5 医療法第 70 条の 12 において準用する同法第 46 条の5第9項において、
監事の任期については2年とされているが、定時社員総会の終結の時まで
を任期とする規定は医療法上ないことから、定時社員総会の日程が年によ
って違う場合、監事がいない状態になるのではないか。
A
監事の選任については、当然ながら不在期間が生じないよう注意してい
ただく必要があるが、仮に定数に足りなくなる場合は、一般社団法人及び
一般財団法人に関する法律第 75 条第 1 項に基づき、前任の監事は後任者が
就任するまでその業務に当たることとなる。(定款例第 29 条第4項及び同
項の備考欄参照)
【医療連携推進方針】
Q6 医療連携推進方針については、医療連携推進区域や機能分担・業務連携
に関する事項等、地域医療連携推進法人が活動するに当たっての重要事項
が定められたものであり、認定時に審査対象となるものであるが、認定後
に当該方針を変更する場合、都道府県への認可申請等が必要になるのか。
A 医療連携推進方針の変更については、都道府県の認可等は不要であるが、
医療連携推進方針の変更により医療連携推進区域や医療連携推進業務等を
変更することとなれば、定款を変更する必要が生ずる。この場合、認定都
道府県においてはその内容を審査した上で定款の変更認可をすることとな
る。
また、医療連携推進方針を変更した場合、地域医療連携推進法人は、イ
Q7 医療連携推進方針を変更する場合は、社員総会において決議する必要が
ンターネット等で公表している当該方針を速やかに変更する必要がある。
あるのか。
A
社員総会において決議するかどうかを含め、機関決定等の形式は当該地
域医療連携推進法人において適切に決定していただく必要がある。ただし、
医療連携推進方針は地域医療連携推進法人の運営の根幹をなす重要なもの
であることから、例えば、代表理事のみの判断で当該方針を変更して他の
者が関与することのないような形式は、望ましくない。