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地域医療連携推進法人制度について(Q&A第2版)(令和6年3月29日事務連絡) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753.html |
出典情報 | 地域医療連携推進法人制度 について(Q&A第2版)(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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【貸借対照表の内訳表の作成】
Q6 純資産増減計算書内訳表を正確に作成するためには、貸借対照表を医療
連携推進業務会計、その他業務会計、法人会計に区分して作成しておく必
要はないか。
A
地域医療連携推進法人会計基準適用上の留意事項並びに財産目録、純資
産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指針(平成 29 年3月
21 日付医政発 0321 第5号厚生労働省医政局長通知)において、純資産増減
計算内訳表における収益及び費用の事業区分の考え方を示しており、この
考え方に従って純資産増減計算内訳表を作成することになる。なお、内部
管理上の処理として、貸借対照表科目についても会計毎に区分経理するこ
とを妨げるものではない。
【会計上の変更及び過去の誤謬の修正】
Q7 地域医療連携推進法人は、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基
準(企業会計基準第 24 号平成 21 年 12 月4日企業会計基準委員会)は適用
されるのか。
A
会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準は必ずしも適用すること
を求められているものではないが、地域医療連携推進法人会計基準を適用
する以前から会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準がすでに適用
されている場合には、継続適用を否定することまで求めるものではない。
また、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準に限らず、地域医
療連携推進法人会計基準に記載のない会計基準について、適用しないこと
により財務諸表の利用者が誤解を招く恐れがある場合には、適用の必要性
について監査人と十分協議することが必要となる。
Q6 純資産増減計算書内訳表を正確に作成するためには、貸借対照表を医療
連携推進業務会計、その他業務会計、法人会計に区分して作成しておく必
要はないか。
A
地域医療連携推進法人会計基準適用上の留意事項並びに財産目録、純資
産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指針(平成 29 年3月
21 日付医政発 0321 第5号厚生労働省医政局長通知)において、純資産増減
計算内訳表における収益及び費用の事業区分の考え方を示しており、この
考え方に従って純資産増減計算内訳表を作成することになる。なお、内部
管理上の処理として、貸借対照表科目についても会計毎に区分経理するこ
とを妨げるものではない。
【会計上の変更及び過去の誤謬の修正】
Q7 地域医療連携推進法人は、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基
準(企業会計基準第 24 号平成 21 年 12 月4日企業会計基準委員会)は適用
されるのか。
A
会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準は必ずしも適用すること
を求められているものではないが、地域医療連携推進法人会計基準を適用
する以前から会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準がすでに適用
されている場合には、継続適用を否定することまで求めるものではない。
また、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準に限らず、地域医
療連携推進法人会計基準に記載のない会計基準について、適用しないこと
により財務諸表の利用者が誤解を招く恐れがある場合には、適用の必要性
について監査人と十分協議することが必要となる。