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地域医療連携推進法人制度について(Q&A第2版)(令和6年3月29日事務連絡) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753.html
出典情報 地域医療連携推進法人制度 について(Q&A第2版)(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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Q17 広域的に病院等を運営するような大規模な法人が参加法人等である場合
に、参加法人等の全ての予算等についても意見を求める必要があるのか。

A 当該一般社団法人内で合意されている場合には、
・ 参加法人等において、病院等又は介護施設等の運営に係るものを含む
予算又は事業計画が明確に区分されている場合には、予算又は事業計画
の決定について、当該区分された予算又は事業計画について意見を聴く
ことで足りる。


また、予算及び事業計画の変更、借入金の借入れ、重要な資産の処分
及び定款又は寄附行為の変更については、参加法人等が当該一般社団法
人の医療連携推進区域において開設・管理する病院等又は介護施設等に
係るものの意見を聴くことで足りる。
ただし、これらの場合にあっても、当該参加法人等全体の運営に影響
を及ぼす重大なものについてはあらかじめ意見を聴く必要がある。