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地域医療連携推進法人制度について(Q&A第2版)(令和6年3月29日事務連絡) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753.html
出典情報 地域医療連携推進法人制度 について(Q&A第2版)(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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【病院等の開設確認】
Q13 医療法第 70 条の8第3項において、認定都道府県知事はあらかじめ医療
連携推進業務の実施に支障のないことについて確認することとされている
が、どのような観点から確認するのか。

A 確認をする際の観点として、例えば、
・当該病院等を開設する目的
・その目的が医療連携推進業務と関連しているか
・関連していない場合、医療連携推進業務のみで事業比率50%を超える
ことができるか
・開設する病院等の機能が、例えば地域医療構想において当該地域に必要
なものとされているか
等があり、こうした観点をもとに、人材面や資金面等も含めて医療連携推
進業務の実施に支障がないことを確認することとなる。
【参加法人等への意見】
Q14 医療法第 70 条の3第1項第 18 号において、地域医療連携推進法人の認
定基準として、「参加法人等が次に掲げる事項(その定款に第 70 条第2項
第3号に掲げる業務及び出資を行わない旨を定めている一般社団法人につ
いては、イ、ロ及びホに掲げる事項を除く。)その他重要な事項を決定する
に当たっては、あらかじめ、当該一般社団法人に意見を求めなければなら
ないものとする旨を定款で定めているものであること」とされ、予算の決
定又は変更等が掲げられていることに関し、
「あらかじめ当該一般社団法人
に意見を求める」とは、具体的にどのような内容を指すのか。



参加法人等における予算の決定又は変更等の機関決定より前に、なんら
かの形で当該一般社団法人(地域医療連携推進認定を受けた後においては、
地域医療連携推進法人。以下同じ。)としての意見を聴くプロセスを経るこ
とをいう。この場合において、当該一般社団法人の意見については法的拘
束力まではなく、参加法人等においては、医療連携推進方針を共有しなが
ら当該一般社団法人に参加していることを踏まえつつ、適切に判断するこ
とが求められる。
なお、当該一般社団法人の定款に、参加法人等が病院等に関する業務を
行うのに必要な資金を調達するための支援として資金の貸付け、債務の保
証及び基金を引き受ける者の募集、並びに出資を行わない旨を定めている
場合は、参加法人等が当該一般社団法人に対して意見を求めなければなら