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地域医療連携推進法人制度について(Q&A第2版)(令和6年3月29日事務連絡) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753.html |
出典情報 | 地域医療連携推進法人制度 について(Q&A第2版)(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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Q11 参加法人等の追加や脱退等により、認定基準の適合状況(事業比率や参
加法人等の議決権割合)に変動があった場合、何らかの行政手続きが必要
となるのか。
A
社員の議決権の数等、定款に定めた事項に変更が生じることとなれば、
定款変更の認可申請が必要となる。なお、参加法人等の脱退等により地域
医療連携推進法人の状況に変動があったとしても、認定基準については満
たし続ける必要がある。
認定都道府県においては、毎年度の事業報告書とその添付書類により適
合状況を確認することとなる。また、必要に応じて都道府県は監督するこ
とができる。
【名称変更】
Q12 医療法第 70 条の5第2項において、医療連携推進認定により地域医療連
携推進法人はその名称について定款変更を行ったとみなす規定があるが、
一方で、登記上は名称変更することが義務づけられている。
これにより、定款上の名称と登記上の名称が異なる状態となってしまう
のではないか。
A
医療連携推進認定を受けた場合、既存の定款にある名称のうち「一般社
団法人」については「地域医療連携推進法人」へ変更する定款変更を行っ
たものとみなされるが、実際の定款の表記については「地域医療連携推進
法人」へ自動的に書き換わるものではない。ただし、認定後、地域医療連
携推進法人の判断により、実際の定款の表記を「地域医療連携推進法人」
へ書き換えることは問題なく、この方法により、定款上の名称と登記上の
名称を便宜的に同一とすることが望ましい。
加法人等の議決権割合)に変動があった場合、何らかの行政手続きが必要
となるのか。
A
社員の議決権の数等、定款に定めた事項に変更が生じることとなれば、
定款変更の認可申請が必要となる。なお、参加法人等の脱退等により地域
医療連携推進法人の状況に変動があったとしても、認定基準については満
たし続ける必要がある。
認定都道府県においては、毎年度の事業報告書とその添付書類により適
合状況を確認することとなる。また、必要に応じて都道府県は監督するこ
とができる。
【名称変更】
Q12 医療法第 70 条の5第2項において、医療連携推進認定により地域医療連
携推進法人はその名称について定款変更を行ったとみなす規定があるが、
一方で、登記上は名称変更することが義務づけられている。
これにより、定款上の名称と登記上の名称が異なる状態となってしまう
のではないか。
A
医療連携推進認定を受けた場合、既存の定款にある名称のうち「一般社
団法人」については「地域医療連携推進法人」へ変更する定款変更を行っ
たものとみなされるが、実際の定款の表記については「地域医療連携推進
法人」へ自動的に書き換わるものではない。ただし、認定後、地域医療連
携推進法人の判断により、実際の定款の表記を「地域医療連携推進法人」
へ書き換えることは問題なく、この方法により、定款上の名称と登記上の
名称を便宜的に同一とすることが望ましい。