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資料(Ⅱ)医薬産業振興・医療情報企画課 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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都道府県で対応頂く事項(依頼)


都道府県においては、引き続き管内製造販売企業に対し、医療用医薬品の安定供給
についての指導について、ご協力をお願いしたい。



検査キットや医療用解熱鎮痛薬等の安定供給のため、都道府県においては、地域の
卸売業者の団体等と連携し、各地域において余裕のある製品を取り扱っている卸売販
売業者を把握して医療機関等に対して検査キットや医療用解熱鎮痛薬等入手について
助言いただくよう、ご協力をお願いしたい。
また、管内で流通に支障が生じている等の事象を都道府県が把握した場合は、厚生
労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課流通指導室まで情報提供いただきたい。

3.医療用医薬品・医療機器の流通改善について
現状等


医療用医薬品の流通については、自由かつ公正な競争の確保とともに、公的医療保
険制度下における取引の透明性・公正性を図る観点から、一次売差マイナス、未妥結
・仮納入、頻回な価格交渉、総価取引及び取引条件等を考慮しない過大な値引き交渉
などの課題の改善に向け、平成30年1月に国が策定した「医療用医薬品の流通改善に
向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」(流通改善ガイドライン)に基づく取
組を流通関係者間で進めているところである。



今般、令和4年9月に設置された「医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策
に関する有識者検討会」の報告書(令和5年6月)に基づき、総価取引の改善を行う
ため、特に医療上の必要性が高い医薬品は価格交渉の段階から別枠とし、単品単価交
渉とすることを流通改善ガイドラインに追加するとともに、取引条件等を考慮せずに
ベンチマークを用いての一方的な値引き交渉や同一の納入単価での取引を各卸売業者
に求める交渉などは厳に慎むこと、価格交渉を代行する者に対して、流通改善ガイド
ラインを遵守させること、当該年度内は妥結価格の変更を原則行わないこと、一社流
通を行うメーカー・卸売業者は、その理由について、保険医療機関・保険薬局に対し
て丁寧に情報提供し、また、安定供給を行うことなどの改訂案としたところである。



医療機器の流通については、「医療機器の流通改善に関する懇談会」を開催し、
物流2024 年問題等により生じうる医療機器の流通における課題と対応策について議

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産-6