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医師の研鑽の適切な理解のために(令和6年3月29日公表) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001237616.pdf
出典情報 医師の研鑽の適切な理解のために(3/29)《厚生労働省》
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労働時間かどうかを明確にするための環境の整備
〇 医療機関が定めた手続きについて、適切な運用を確保するための取組を行うことが重要です。

労働時間に該当しない研鑽について、適切な運用を確保するための環境整備(例)

(例:医療機関内の研鑽の考え方や手続き、研鑽を行っている医師を診療体制に含めないことなどを周知)

ル 院


① 研鑽の考え方や、手続きの内容を書面にまとめて、医師、他職種を含む院内全体で周知します。





② 所定労働時間外に労働時間に該当しない研鑽を行う場合は、
通常勤務でないことが外形的に明確に見分けられるよう以下の措置を講じます。
・ 院内に労働時間に該当しない研鑽を行うための場所を設ける
・ 労働時間に該当しない研鑽を行う場合には白衣を着用せずに行う など

以上をもとに、各医療機関において、研鑽の取扱いに関するルールを定め、
適切な運用を図っていただくようお願いします。

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