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医師の研鑽の適切な理解のために(令和6年3月29日公表) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001237616.pdf
出典情報 医師の研鑽の適切な理解のために(3/29)《厚生労働省》
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▶まとめ◀

医師の研鑽と労働時間

○ 所定労働時間外の研鑽について、上司の明示・黙示の指示が“ある”場合は労働時間に該当し、“ない”場合は労働時間に該当しません。
○ 所定労働時間外の研鑽について、どこまでを上司等の明示・黙示の指示によるものとして労働時間とするかは、医療機関ごとに定める手続きに基
づき、医療機関が個々の医師ごとに判断し、適切な労働時間管理をします(手続きはP8~9を参照)。

考え方

研鑽

必須

研鑽のうち、業務上必須であるもの
=明示または黙示の指示によって
実施する研鑽
=労働時間に該当

個々の医師ごとに判断
診療における新たな知識、技能の獲得のための学習

博士号/専門医を取得するための症例研究や論文作成

技能を向上させるための手術や処置の見学


業務上必須でない研鑽であっても、指示によってその研鑽を行わせる場合や、
その研鑽を行わないことで就業規則上の制裁がある場合は、労働時間に該当。

研鑽が、業務上必須かどうか
=労働時間に該当するかどうか
は、経験や業務内容などを踏ま
えて、判断する。
(判断に当たって考慮する要素)
・臨床研修医、専攻医、それ以降の医師
など職階(経験)の違い
・担当する外来、入院患者の状況 など
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