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医師の研鑽の適切な理解のために(令和6年3月29日公表) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001237616.pdf |
出典情報 | 医師の研鑽の適切な理解のために(3/29)《厚生労働省》 |
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Example 01
診療における新たな知識、技能の獲得のための学習
以下例を確認しつつ、各医療機関で研鑽の取扱いに関するルールを定め、適切な運用を図っていただく必要があります!
診療ガイドラインについての勉強、新しい治療法や新薬についての勉強、
自らが術者等である手術や処置等についての予習や振り返り、シミュレーターを用いた手技の練習等は労働時間?
労働時間
該当
本来業務(診療、教育・研究)の準備または本来業務の後処理として不可欠なものは
労働時間に該当する。
労働時間
非該当
業務上必須でない行為を自由な意思に基づき、自ら申し出て、上司の明示・黙示の指示なく行う時間に
ついては、一般的に労働時間に該当しない。
4
診療における新たな知識、技能の獲得のための学習
以下例を確認しつつ、各医療機関で研鑽の取扱いに関するルールを定め、適切な運用を図っていただく必要があります!
診療ガイドラインについての勉強、新しい治療法や新薬についての勉強、
自らが術者等である手術や処置等についての予習や振り返り、シミュレーターを用いた手技の練習等は労働時間?
労働時間
該当
本来業務(診療、教育・研究)の準備または本来業務の後処理として不可欠なものは
労働時間に該当する。
労働時間
非該当
業務上必須でない行為を自由な意思に基づき、自ら申し出て、上司の明示・黙示の指示なく行う時間に
ついては、一般的に労働時間に該当しない。
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