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医師の研鑽の適切な理解のために(令和6年3月29日公表) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001237616.pdf
出典情報 医師の研鑽の適切な理解のために(3/29)《厚生労働省》
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Example 02

博士号/専門医を取得するための症例研究や論文作成

以下例を確認しつつ、各医療機関で研鑽の取扱いに関するルールを定め、適切な運用を図っていただく必要があります!

学会や外部の勉強会への参加・発表準備、院内勉強会への参加・発表準備、本来業務とは区別された臨床研究に
係る診療データの整理・症例報告の作成・論文執筆、大学院の受験勉強、専門医の取得や更新に係る症例報告
作成・講習会受講等は労働時間?

労働時間
該当

以下の場合については労働時間に該当する。
・ 研鑽が業務上必須である。(=上司が明示・黙示の指示をして行わせる。)
・ (研鑽が業務上必須とまではいえないが、)上司が明示・黙示の指示をして行わせる。
・ 研鑽の不実施について就業規則上の制裁等の不利益が課されているため、その実施を余儀なくされている。

上司や先輩である医師から論文作成等を奨励されている等の事情があっても、業務上必須でない
行為を自由な意思に基づき、自ら申し出て、上司の明示・黙示の指示なく行う時間に
ついては、一般的に労働時間に該当しない。

労働時間
非該当

(例)
・ 勤務先の医療機関が主催する勉強会であるが、自由参加。
・ 学会等への参加・発表や論文投稿が勤務先の医療機関に割り当てられているが、医師個人への割当
はない。
・ 研究を本来業務とはしない医師が、院内の臨床データ等を利用し、院内で研究活動を行っているが、
その研究活動は、上司に命じられておらず、自主的に行っている。

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