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医師の研鑽の適切な理解のために(令和6年3月29日公表) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001237616.pdf |
出典情報 | 医師の研鑽の適切な理解のために(3/29)《厚生労働省》 |
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▶概要◀
医師の研鑽と労働時間
○ 医師の研鑽とは、診療等の本来業務の傍ら、医師の自らの知識の獲得や技能の向上を図るために行う学習、研究等のことをいいます。
○ 労働時間に該当するかどうかは、「使用者の指揮命令下に置かれているかどうか」で判断され、所定労働時間内に行う研鑽は労働時間に該当し
ますが、所定労働時間外に行う研鑽については、労働時間に該当する場合としない場合があります。
○ 労働時間に該当する本来業務や研鑽なのか、労働時間に該当しない研鑽なのかを明確にし、個々の医師について適切な労働時間管理をし
ていくためには、各医療機関で労働時間に該当するかどうかを明確にするための手続きが重要になります。(→手続きはP8~P9を参照)
<労働時間該当性のイメージ>
医師が行う診療、教育、研究 等
本来業務
研鑽
(本来業務の傍ら医師の自らの知識の習得
や技能の向上を図るために行う学習等)
(所定労働時間内に行う場合)
(所定労働時間外に行う場合)
労働時間に該当
(右記以外)
労働時間に該当
(上司の明示・黙示の指示がない場合)
労働時間に該当しない
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医師の研鑽と労働時間
○ 医師の研鑽とは、診療等の本来業務の傍ら、医師の自らの知識の獲得や技能の向上を図るために行う学習、研究等のことをいいます。
○ 労働時間に該当するかどうかは、「使用者の指揮命令下に置かれているかどうか」で判断され、所定労働時間内に行う研鑽は労働時間に該当し
ますが、所定労働時間外に行う研鑽については、労働時間に該当する場合としない場合があります。
○ 労働時間に該当する本来業務や研鑽なのか、労働時間に該当しない研鑽なのかを明確にし、個々の医師について適切な労働時間管理をし
ていくためには、各医療機関で労働時間に該当するかどうかを明確にするための手続きが重要になります。(→手続きはP8~P9を参照)
<労働時間該当性のイメージ>
医師が行う診療、教育、研究 等
本来業務
研鑽
(本来業務の傍ら医師の自らの知識の習得
や技能の向上を図るために行う学習等)
(所定労働時間内に行う場合)
(所定労働時間外に行う場合)
労働時間に該当
(右記以外)
労働時間に該当
(上司の明示・黙示の指示がない場合)
労働時間に該当しない
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