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医師の研鑽の適切な理解のために(令和6年3月29日公表) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001237616.pdf
出典情報 医師の研鑽の適切な理解のために(3/29)《厚生労働省》
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労働時間かどうかを明確にするための手続き
〇 医療機関は、医師が行う研鑽が労働時間に該当するかどうかを明確化するための手続きを定めることが重要です。

労働時間に該当する研鑽/労働時間に該当しない研鑽を明確化するための手続き(例)
① どのような研鑽が労働時間に該当するか、考え方や手続きを医療機関内で整理します。

実際に研鑽を行う医師の意見
を聞きながら、考え方や手続き
を整理することが重要です。

② 所定労働時間外に労働時間に該当しない研鑽を行う時間について、
医師からの申出制にすることとします。
(例:各医師が月間の研鑽の計画を作成し、(事務部門を経由して)上司の承認(確認)を得る など)

③ 申出を受けた上司は、申出をした医師と話し合い、研鑽の内容を確認し、労働時間に
該当する研鑽ではないことを確認します。
(①で整理した考え方に基づきつつ、上司が、申出をした医師の経験や業務内容などを踏まえ、業務上

上司と医師とでしっかりと
コミュニケーションをとってください。

必須の研鑽ではないかを判断します。 )

④ 上司(又は事務部門)は、申出のあった医師に、以下を説明します。
・ その研鑽を実施しなかった場合に、制裁等の不利益な取扱いをしないこと
・ 労働時間に該当しない研鑽を実施している間は、本来業務から離れてよいこと



特に、教育・研究を本来業務に含む医師については、本来業務と研鑽の明確な区分が困難なことが多いため、労働時間に該当するかどうかを明確にするため
の手続きとして、医師本人と上司の間で円滑なコミュニケーションを取り、双方の理解の一致のために十分な確認を行うことが重要です。

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