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医師の研鑽の適切な理解のために(令和6年3月29日公表) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001237616.pdf |
出典情報 | 医師の研鑽の適切な理解のために(3/29)《厚生労働省》 |
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医師の研鑽に関するQ&A
医政局広報キャラクター
ドクニャン
Q1.医療機関ごとに考え方や手続きを定めることになっていますが、医療機関ごとに考え方や手続きが異なってもいいのでしょうか。
A.差し支えありません。労働時間は、「使用者の指揮命令下に置かれているかどうか」で判断されますが、例えば、手術の見学に
ついて、業務上必須と位置付けている医療機関もあれば、自由な意思によるものを基本としている医療機関もあると考えられま
す。同じ「手術の見学」という行為であっても、労働時間に該当するかどうかは、医療機関における位置付け等で異なることが考
えられますので、医療機関ごとに考え方や手続きを定めていただくことが重要です。
なお、例えば、在院時間をすべて労働時間とするような場合には、こうした考え方や手続きを定めていただく必要はありません。
労働基準局広報キャラクター
たしかめたん
Q2.考え方や手続きを定める際にその内容について気をつけることはありますか。
A.労働時間は、「使用者の指揮命令下に置かれているかどうか」によって判断されます。例えば、「教育・研究に関する研鑽はす
べて労働時間非該当」、「手術の見学はすべて労働時間非該当」といった研鑽の行為の形式だけで一律に労働時間かどうかを
決めることは、適切ではありません。実態を踏まえたルールづくりをお願いします。
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医政局広報キャラクター
ドクニャン
Q1.医療機関ごとに考え方や手続きを定めることになっていますが、医療機関ごとに考え方や手続きが異なってもいいのでしょうか。
A.差し支えありません。労働時間は、「使用者の指揮命令下に置かれているかどうか」で判断されますが、例えば、手術の見学に
ついて、業務上必須と位置付けている医療機関もあれば、自由な意思によるものを基本としている医療機関もあると考えられま
す。同じ「手術の見学」という行為であっても、労働時間に該当するかどうかは、医療機関における位置付け等で異なることが考
えられますので、医療機関ごとに考え方や手続きを定めていただくことが重要です。
なお、例えば、在院時間をすべて労働時間とするような場合には、こうした考え方や手続きを定めていただく必要はありません。
労働基準局広報キャラクター
たしかめたん
Q2.考え方や手続きを定める際にその内容について気をつけることはありますか。
A.労働時間は、「使用者の指揮命令下に置かれているかどうか」によって判断されます。例えば、「教育・研究に関する研鑽はす
べて労働時間非該当」、「手術の見学はすべて労働時間非該当」といった研鑽の行為の形式だけで一律に労働時間かどうかを
決めることは、適切ではありません。実態を踏まえたルールづくりをお願いします。
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