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資料1_かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた論点について (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39637.html |
出典情報 | かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会(第4回 4/12)《厚生労働省》 |
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「かかりつけ医機能」といわゆる「かかりつけ医」の関係
「かかりつけ医機能」
・ 平成25年8月の日本医師会・四病院団体協議会合同提言においては、「かかりつけ医機能」について、「日常行う診療においては、患者の
生活背景を把握し、適切な診療及び保健指導を行い、自己の専門性を超えて診療や指導を行えない場合には、地域の医師、医療機関等と
協力して解決策を提供する」等とされている。
・ 令和5年改正で医療法に位置付けられたのは「かかりつけ医機能」であり、医療法第6条の3第1項において、医療機関の機能として、「身
近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能」と定義されている。
・ 今回の「かかりつけ医機能」が発揮される制度整備については、国民・患者がそのニーズに応じて「かかりつけ医機能」を有する医療機関を
適切に選択できるための情報提供を強化するとともに、地域の実情に応じて、各医療機関が機能や専門性に応じて連携しつつ、自らが担う
「かかりつけ医機能」の内容を強化することで、地域において必要な「かかりつけ医機能」を確保するための制度整備を行うもの。地域の医
療機関の連携によって、地域に必要な「かかりつけ医機能」を確保することが想定されている。
・ 医療法第30条の18の4によるかかりつけ医機能報告においては、慢性疾患を有する高齢者その他の継続的な医療を要する者に対する「か
かりつけ医機能」の確保のため、一定の医療機関から都道府県知事に対して、「かかりつけ医機能」のうち、以下の機能の有無及び内容を
報告することとされている。(詳細は今後検討)
①:継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療その他の日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能
②:①を有する場合は、時間外診療、入退院支援、在宅医療、介護等との連携等の機能
・連携して②の機能を確保している場合は連携医療機関の名称及びその連携の内容
・ また、都道府県知事は、②の「かかりつけ医機能」を有する報告をした医療機関について、その機能の確保に係る体制を有することを確認
し、外来医療に係る地域の関係者との協議の場に報告するとともに、公表することとされている。
・ さらに、都道府県知事は、外来医療に係る地域の関係者との協議の場において、地域で「かかりつけ医機能」を確保するために必要な具体
的方策を検討し、公表することとされている。
いわゆる「かかりつけ医」
・ いわゆる「かかりつけ医」については、医療法に位置付けられておらず、定義されていない。
・ 平成25年8月の日本医師会・四病院団体協議会合同提言において、「「かかりつけ医」は、以下の定義を理解し、「かかりつけ医機能」の向
上に努めている医師」とされ、「なんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要なときには専門医、専門医療機関を紹介でき、身
近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する医師」と定義されている。
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「かかりつけ医機能」
・ 平成25年8月の日本医師会・四病院団体協議会合同提言においては、「かかりつけ医機能」について、「日常行う診療においては、患者の
生活背景を把握し、適切な診療及び保健指導を行い、自己の専門性を超えて診療や指導を行えない場合には、地域の医師、医療機関等と
協力して解決策を提供する」等とされている。
・ 令和5年改正で医療法に位置付けられたのは「かかりつけ医機能」であり、医療法第6条の3第1項において、医療機関の機能として、「身
近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能」と定義されている。
・ 今回の「かかりつけ医機能」が発揮される制度整備については、国民・患者がそのニーズに応じて「かかりつけ医機能」を有する医療機関を
適切に選択できるための情報提供を強化するとともに、地域の実情に応じて、各医療機関が機能や専門性に応じて連携しつつ、自らが担う
「かかりつけ医機能」の内容を強化することで、地域において必要な「かかりつけ医機能」を確保するための制度整備を行うもの。地域の医
療機関の連携によって、地域に必要な「かかりつけ医機能」を確保することが想定されている。
・ 医療法第30条の18の4によるかかりつけ医機能報告においては、慢性疾患を有する高齢者その他の継続的な医療を要する者に対する「か
かりつけ医機能」の確保のため、一定の医療機関から都道府県知事に対して、「かかりつけ医機能」のうち、以下の機能の有無及び内容を
報告することとされている。(詳細は今後検討)
①:継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療その他の日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能
②:①を有する場合は、時間外診療、入退院支援、在宅医療、介護等との連携等の機能
・連携して②の機能を確保している場合は連携医療機関の名称及びその連携の内容
・ また、都道府県知事は、②の「かかりつけ医機能」を有する報告をした医療機関について、その機能の確保に係る体制を有することを確認
し、外来医療に係る地域の関係者との協議の場に報告するとともに、公表することとされている。
・ さらに、都道府県知事は、外来医療に係る地域の関係者との協議の場において、地域で「かかりつけ医機能」を確保するために必要な具体
的方策を検討し、公表することとされている。
いわゆる「かかりつけ医」
・ いわゆる「かかりつけ医」については、医療法に位置付けられておらず、定義されていない。
・ 平成25年8月の日本医師会・四病院団体協議会合同提言において、「「かかりつけ医」は、以下の定義を理解し、「かかりつけ医機能」の向
上に努めている医師」とされ、「なんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要なときには専門医、専門医療機関を紹介でき、身
近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する医師」と定義されている。
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