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資料8ー2 先進医療に係る通知等の改正について(報告事項) (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39435.html |
出典情報 | 先進医療会議 先進医療技術審査部会(第160回 4/17)《厚生労働省》 |
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②
先進医療実施届出書を提出できる保険医療機関
再生医療評価委員会における技術的妥当性・試験実施計画等の審査の対象
となる第1種再生医療等技術を用いた先進医療の届出を提出できる保険医療
機関については、以下のア及びイのうち、先進医療会議が認めたものとする。
ア
臨床研究中核病院
イ
再生医療等安全性確保法に基づき第1種再生医療等技術を用いて行われ
る再生医療等の提供を行った経験のある保険医療機関
6
国家戦略特別区域における実施状況を踏まえた保険外併用療養の特例に係る手
続等
次の①及び②の要件をいずれも満たす場合においては、合同事前相談(医政局
研究開発政策課及び保険局医療課が、申請医療機関の先進医療実施届出書や届出
書の添付書類の作成を支援すること等をいう。)及び先進医療会議における科学
的評価の迅速化(先進医療会議及び部会の合同開催等を行うことをいう。以下同
じ。)を実施する。
①
使用する医薬品等
米国、英国、フランス、ドイツ、カナダ若しくはオーストラリアにおいて承
認を受けている医薬品等であって日本においては未承認の医薬品等、又は日本
において適応外の医薬品等を用いる技術であること。
②
実施保険医療機関
臨床研究中核病院又はこれと同水準以上と認められる臨床研究実施体制(臨
床研究の実施及び管理に関する体制並びに安全性の確保に関する体制等をいう。
以下同じ。)を有する保険医療機関であること。
また、臨床研究実施体制に係る要件の該当性については、当該保険医療機関
からの届出を踏まえ、先進医療会議において判断するものとする。当該届出に
当たっては、別紙8の様式第1号から様式第8号までに定める書類を保険局医
療課に提出すること。
7
認定再生医療等委員会で「適」とされた先進医療Bに係る新規技術の審査等
再生医療等安全性確保法が適用される研究として認定再生医療等委員会で
「適」とされた先進医療Bに係る審査を行う場合であって、次の①及び②の要件
をいずれも満たす場合においては、先進医療会議における科学的評価の迅速化
を実施する。
①
先進医療実施届出書を提出できる保険医療機関
先進医療会議における科学的評価の迅速化の対象となる先進医療の届出を
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先進医療実施届出書を提出できる保険医療機関
再生医療評価委員会における技術的妥当性・試験実施計画等の審査の対象
となる第1種再生医療等技術を用いた先進医療の届出を提出できる保険医療
機関については、以下のア及びイのうち、先進医療会議が認めたものとする。
ア
臨床研究中核病院
イ
再生医療等安全性確保法に基づき第1種再生医療等技術を用いて行われ
る再生医療等の提供を行った経験のある保険医療機関
6
国家戦略特別区域における実施状況を踏まえた保険外併用療養の特例に係る手
続等
次の①及び②の要件をいずれも満たす場合においては、合同事前相談(医政局
研究開発政策課及び保険局医療課が、申請医療機関の先進医療実施届出書や届出
書の添付書類の作成を支援すること等をいう。)及び先進医療会議における科学
的評価の迅速化(先進医療会議及び部会の合同開催等を行うことをいう。以下同
じ。)を実施する。
①
使用する医薬品等
米国、英国、フランス、ドイツ、カナダ若しくはオーストラリアにおいて承
認を受けている医薬品等であって日本においては未承認の医薬品等、又は日本
において適応外の医薬品等を用いる技術であること。
②
実施保険医療機関
臨床研究中核病院又はこれと同水準以上と認められる臨床研究実施体制(臨
床研究の実施及び管理に関する体制並びに安全性の確保に関する体制等をいう。
以下同じ。)を有する保険医療機関であること。
また、臨床研究実施体制に係る要件の該当性については、当該保険医療機関
からの届出を踏まえ、先進医療会議において判断するものとする。当該届出に
当たっては、別紙8の様式第1号から様式第8号までに定める書類を保険局医
療課に提出すること。
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認定再生医療等委員会で「適」とされた先進医療Bに係る新規技術の審査等
再生医療等安全性確保法が適用される研究として認定再生医療等委員会で
「適」とされた先進医療Bに係る審査を行う場合であって、次の①及び②の要件
をいずれも満たす場合においては、先進医療会議における科学的評価の迅速化
を実施する。
①
先進医療実施届出書を提出できる保険医療機関
先進医療会議における科学的評価の迅速化の対象となる先進医療の届出を
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